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 夫は老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらっており、妻は障害基礎年金と障害厚生年金をもらっているとします。夫が亡くなった場合、妻は障害基礎年金と障害厚生年金、および、遺族厚生年金を併給することができますか。
 また、上記のケースで、妻が障害基礎年金と老齢厚生年金をもらっていた場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金、および、遺族厚生年金を併給することができますか。
 どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

障害厚生年金が 老齢厚生年金と同様と考えれば 老齢厚生と遺族厚生の併給が受けられるので その形でOkかも(厚生年金の加入年数がどうなっているのか、、?報酬部分と1級での25%加算がどうなっているのかは不明)


その場合でも 老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整によって半分と3分の2といった減額された上での併給だと思います。

配偶者の厚生年金の4分の3の3分の2 つまり半分と 自分の老齢厚生年金の半分 だったら どちらか高い方を選択した方がよい事になりますね。



旧障害と 遺族厚生は併給されます。

いずれにしろ金額がどのようになるのか微妙ですから 計算してもらったほうが良いです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。社会保険事務所に聞いてみます。

お礼日時:2009/08/19 05:14

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