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バツ①の男友達の場合…
母親が 別世帯で 生活保護受給者です。
友達は 母親に大変迷惑かけていて 生命保険の受け取りを 母親にしているそうです。
しかし 疑問なんですけど… 生活保護受給者の人が もし 生命保険金を受け取るようになった場合は
収入と見なされ
没収されますよね?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

お母様におりた保険金が没収されることはありません。


ただし、生活保護の給付が止められたりすることがあります。

ですから、逆にいえば受け取れる保険金の金額の設定を高めのものにしておき、
保険金がおりたら生活保護を受けなくても
生活が送れるだけの金額が残るようにしてあげてください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
金額が多ければ 生活できますよね。
友達が 最近体調悪く なにかあったら 手続きなど頼みますと言われてて…
ふと 気になり 質問致しました。有難うございました

お礼日時:2009/06/04 08:57

没収は、ありません。


基準があり、生活保護の支給額の6ヶ月分を超える額が入れば、生活保護は一旦打ちきりとなります。

生命保険の死亡保険金なら、まず収入とみなされて生命保険の死亡保険金が入金された時点で、生活保護担当課に申告して相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。没収はなくとも 収入になりますね
金額が多ければ 生活保護をきるのも 方法ですね。有難うございました。

お礼日時:2009/06/04 09:00

NO1です。

勘違いしました。
生活保護はお母様ですね。

契約そのものは大丈夫ですが、いずれにしろ生命保険金は収入になりますね… 
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この回答へのお礼

回答有難うございました。収入になりますよね
友達に教えてあげたいと 思います。

お礼日時:2009/06/04 08:51

 行政により判断が異なりますが、基本は没収です。


 というか保険契約が判明すると生活保護が止められる可能性もあります。(保険会社には日常的に契約の有無の調査が入ります)
 行政にきちんと確認して、速やかに保健を解約することをお勧めします。
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