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この春、確定申告をめんどくさがってしなかったため、県住民税が36000円来ました。
去年の収入は学生アルバイトだったため、125万弱しかないのにもかかわらず、これだけ税金の支払を要求されたら払えません。
去年は、まだ勤労学生で、職場を通して勤労学生ということを証明したのにもかかわらず、住民税の基礎控除が33万円しか控除されていませんでした。
今になって去年の確定申告を行うことは可能ですか?
ペナルティとかありますか?
教えてください。

A 回答 (4件)

>今になって去年の確定申告を行うことは可能ですか…



どうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>ペナルティとかありますか…

納めるべき所得税 (国税) がありませんから、ペナルティもつきません。

>住民税の基礎控除が33万円しか控除されていませんでした…

住民税での勤労学生控除 26万円が追加され、納税額は 7万円に減ります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんにちは。



大体計算すると、控除額(勤労学生+基礎控除)を引くと
所得金額が約60万なので、還付金があるかと思います。
(手元に源泉徴収票ありますか?)

勤労学生控除とは、
*中学・高校・大学などの学生
*給与所得が130万円以下
の場合当てはまり、27万円が控除になります。
会社のほうに在学証明書を提出する必要があります。
住民税の基礎控除は収入がある人は一律33万円で間違いないです。

今からでも申告は出来ますので、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ここから自動計算できます。

提出のときに、住民税の請求書の訂正がきくかどうかは税務署で聞かれたほうがいいと思います。
ちなみに住民税の分割納付というのも市区役所でできます。これは市区役所のほうに相談してみてください。

ご参考まで。
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>県住民税が36000円来ました。


125万円で住民税36000円ということはないですが…。
132万円だとそのくらいの額になります。
125万円なら住民税は28500円(これより多少高いことはあるかもしれませんが)です。
住民税の通知の「給与収入」の数字を確認してみてください。

もし、収入が130万円を超えていれば勤労学生控除は受けられません。
勤労学生控除は130万円以下であることが必要です。

>今になって去年の確定申告を行うことは可能ですか?
可能です。
所得税はどうなっていますか?引かれていましたか。
学生証、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。
年収125万円なら所得税は全額戻ってきます。

ただし、住民税は0になりません。
住民税の勤労学生控除が所得税より1万円少ないのと、基礎控除は5万円少ないためです。
また、住民税の「均等割」はかかります。
でも、勤労学生控除を使えば住民税の税額は2500円程度(年収125万円の場合)ですみます。

確定申告すればその内容が税務署から役所に通知されます。
役所はその通知により住民税の変更決定を行い、その通知が貴方のところへ行きます。

>ペナルティとかありますか?
ありません。
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>今になって去年の確定申告を行うことは可能ですか?



可能です。早く確定申告しましょう。

先ず、税務署へ確定申告書を提出して下さい。そのとき、アルバイト先の源泉徴収票が必要になりますので、もらって下さい。その時、勤労学生控除を申告すれば源泉徴収された所得税の全額が戻ってきます。

また税務署から確定申告書の控え(税務署の受付印のあるもの)をもらって下さい。

次に、市役所(?)へ行って下さい。その時、市役所から来た県住民税(36000円)の通知書と税務署からもらった確定申告書の控えを持って行って下さい。市役所が県住民税の通知書を再発行します。新しい県住民税の金額は少ないはずです(6000円くらい)。
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