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年金特徴制度が今年から始まるということで
年金をもらっている方で65歳以上でない方が
年金の税額計算が給与から切り離されたため個人払いになったため通知書を送ることになった人が増えたためということでしょうか。
あと65歳以上というのはいつからの話ですか例えば今年の年金特徴対象者は何年生まれで何月で、今年の何月の時点で65歳判定なんですか分かりやすく教えてほしいです。

最後に個人払いの方に住民税の通知書は毎年6月にのみ行くのですか?
22年4、5、6月の税額が書かれていて仮徴収額だと聞いたのですが、
これは4月に収めてくださいとうことですか?通知書は4月にくるんですか?住民税の通知書わけわかりません!

A 回答 (1件)

納税通知書をちゃんと細かい字まで読んでみると全部載ってると思いますよ。



市町村都道府県民税の納税通知書が初めてきたという方で、給与所得がありかつ年金の所得があるという方でしたらそのような理由の方が多いと言うことでいいと思います。

年金特別徴収対象の65歳以上というのはその年の4月1日時点で満65歳になっていてなおかつ年金の受給をされている方です。

ここからは来年度以降の話です。
住民税の税額が決定するのはたいていの場合6月1日頃になるかと思われます。それが年金支給者に通知し天引きしてもらうように準備が出来るのは9月以降です。しかしながら年金の受給は年6回偶数月であり9月までの4・6・8月の受給を過ぎてしまいます。均等に天引きしなくてはならないのでこの4・6・8月については前年度の税額と同じ額を仮に天引きすると言うことになります。これが仮徴収額というものになります。

基本的には納税通知書は6月にしか来ません。納めるのは納付書が付いてたらそれに従って支払えばいいですし、納付書が付いていないなら口座振替なり年金特別徴収ということでしょう。
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