とっておきの手土産を教えて

親の扶養内にいる学生です。
訳あって、今月から2010年3月までの間に100万円以上稼がないといけなくなりました。

・扶養を外れないようにするには103万まで
・130万はボーダーライン
・扶養を外れるなら最低でも160~180万は稼がないと意味がない

という話を聞いたのですが、お恥ずかしながら皆様の回答を読んでもいまいち仕組みがよくわかりません。
扶養を外れるメリット・デメリットを教えて下さい!!
お願いします!!

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。



>・扶養を外れないようにするには103万まで
税金上の扶養のことです。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円を超えると、貴方の親が扶養控除、所得税で63万円(貴方は特定扶養親族(16歳以上23未満)にあたりますから38万円ではありません。)住民税で45万円の控除が受けられなくなります。
これは、確定申告している、いない関係ありません。

貴方のお父様の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、通常なら税率10%でしょう。
控除額に税率をかけた分税額が増えます。
630000円×10%=63000円
所得税が増えます。
所得によっては、この倍ということもあります。

450000円×10%(所得に関係なく)=45000円
住民税が増えます。

もちろん、1月から12月までの収入が103万円以下なら扶養でいられます。

>・130万はボーダーライン
これは健康保険の扶養のことです。
健康保険の扶養は、通常、1月から12月までの収入ではなく、向こう1年間に換算して130万円を超えると見込まれたとき(月収108334円以上)になったとき扶養からはずれなくてはいけません。
扶養からはずれると自分で国民健康保険に加入し、もしくは会社の社会保険に加入し保険料も払わなくてはいけなくなります。
国民健康保険の保険料の額は、市町村によって大きく違いますので何とも言えません。

>・扶養を外れるなら最低でも160~180万は稼がないと意味がない
扶養をはずれた人が健康保険や厚生年金に加入することによるその保険料の増、また、扶養する人が扶養控除を受けられないことによる所得税や住民税の増で、世帯全体としてみると手取りが160万円くらい稼がないと、健康保険の扶養でいられる130万円と比べ手取りの総額が増えないということです。

また、お父様が貴方の「家族手当、扶養手当」を会社から支給されていると、貴方の年収によっては支給されなくなるということもあるでしょう。

>扶養を外れるメリット・デメリットを教えて下さい!!
メリットは貴方自身だけのことを考えるなら、収入が増えるということでしょう。
デメリットは、貴方が保険料を払わなくてはいけなくなりその保険料の額によっては手取りが働いたわりに増えない、また、貴方のお父様の税金が増えるということですね。

あと、貴方は学生なので勤労学生控除(今年の1月から12月までの年収が130万円以下なら受けられます)を受けることができるので所得税はかかりません。
また、健康保険の扶養も学生ということで、収入調査がされず130万円を超えても扶養でそのまま通ってしまうこともありえますね。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答をしてくださってありがとうございます!!
父の税金が増え、私の収入が増えるわけですね!
勤労学生控除については初めて知りました。
そうすると、私の場合は130万まで所得税も社会保険もかからないんですよね!
なんとか仕事探せそうです!!
本当に助かりました!!

お礼日時:2009/06/25 10:55

扶養をはずれなくても問題なさそうです。


所得税・社会保険における所得とは1月1日~12月31日を1年として計算します。
平成21年12月31日まで収入が103万円以下になるようにして、平成22年1月1日~12月31日の収入が103万円以下になるようにすれば所得税を納める必要はありません。

詳しくはネットを頼らず税務署などにご相談されることをお勧め致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
計算したところ、平成21年12月31日まで収入は103万円以下になりました。
また、平成22年1月1日~12月31日の収入も103万円以下にしても十分足りそうです。
安心しました!

お礼日時:2009/06/25 10:50

お父さんが確定申告をしているのなら扶養者控除の適用が受けられる事になり、年間の納税がいくらか減ります。


確定申告では税金の計算式で、扶養者が居る場合、『扶養者控除の38万円』を途中式で減額する事が認められていますが、最終的な納税額はお父さんの収入によっていくら減額されるのか変わってしまうので、38万円ピッタリ減額されるわけではないです。
ただ、最低でもこの約半分位は納税額が減るんだと思っていてください。
収入が大きいほど税率も高くなるので控除の影響は減ります。

これは国が子供がいる家庭の負担を考えて納税による出費を軽減しようという優遇処置ですから、扶養者控除を外れるメリットというのは特にないと思います。
お父さんの税金の負担が増えるだけです。
ただ、お父さんが確定申告をしていないようでしたら、元々この計算をしないという事なので納める税金は変わりません。

ちなみに103万というのは所得税で130万というのは社会保険のラインです。
・扶養を外れるなら最低でも160~180万は稼がないと意味がない
というのはデメリットも考慮すると中途半端に稼ぐのはかえって損だ。という事を言いたいのだと思うのですが、個人的にはそこまで神経質にならなくても大丈夫だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
確定申告をしていないので、納める税金は変わりないようです。
103万と130万というのは、所得税と社会保険のラインのことだったんですね!
これらを考慮して仕事を探してみたいと思います。

お礼日時:2009/06/25 10:48

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