No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自営(職業画家)については事業所得となり、事業所得の計算は、収入から経費を引いた額です。
事業所得の赤字は、給与所得と通算して所得税の計算ができますから、事業所得が赤字であれば、確定申告をするとで給与から控除されている源泉税が還付されます。
このように、既に確定申告をしている場合で、税金を納めすぎたときには、法定申告期限から1年以内に限って、更正の請求をすることができます。
詳細は、税務署に電話などで相談できます。
事業所得については、画材だけではなく、教材研究用の書籍代等も経費となります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
ありがとうございます。
>事業所得の赤字は、給与所得と通算して所得税の計算ができます
この辺は税務署の方が良く説明してくれなかったのです。
『あなたが他で営業しているなら、何とか、、(この営業っていうのが個人事業のことだったのですね)』で。
今年はともかく来年はもっと頑張って制作活動が、両方の仕事にいきるようにしたいです。
No.4
- 回答日時:
>同じくらいお給料を頂いているはずの
「同じくらい」の金額がわかりませんが、
給与所得の場合、「給与所得控除」というのがありますから、最低でも65万は控除されます。(つまり100万円の支給であっても、給与所得は35万の扱い。)
「還付金」が3倍あるからといって、「納税額」がそれだけ多いわけではなく、給与所得の場合、その「給与所得」のぶんもあらかじめ計算して源泉徴収しているから、そもそもの納税額が少ないのだと思います。
個人事業主では、控除される部分が基本的に「基礎控除」しかありませんから。
(「経費」は出ていったお金で、手元に残っていないので課税対象でないのは当然。サラリーマンの場合、経費は会社に請求するのが当たり前なので、経費の計上が認められていない。)
いくらなんでも、非常勤講師の経費(雇用主に請求できない、自己研さんのために使う部分)が65万(ふつうの人は、月に5万使わないでしょう?)もないでしょうから、トータルで見れば、あなたのほうが納税額は少ないと思います。
そうですね、非常勤講師の経費では65万はいかないだろうな。
努力すればいくだろうけれど。
最新の絵の具の開発を試みるための工房を作ってしまうとか。それはだめか。
これだけだと、学校側に請求できない自宅使用のパソコン等があるので、
個人で絵画を販売する業務や、塾を開こうと考えています。
非常勤講師だけだと収入がこころもとないので。
No.3
- 回答日時:
あなたは「給与」を受け取り、お習字の先生は「報酬」か「支払額調書」を受け取っているのではないですか?
給与であれば、あらかじめ給与所得控除が行われているので、出品料や用具代は経費としておとせません。
ですから、還付金に差が出るのです。
もし、お習字の先生が給与所得者であれば、それらの経費は控除できないはずです。
ありがとうございます。
お習字の先生は個人経営の教室ももっているので
その辺も違うのだと思います。
私は私立高校の非常勤講師なのでこういった状況ですが、
公立では、書籍代が出たり、産休の待遇などはまるで違います。
同じ地域に住んでいるのだから、できるだけ申告してみたいと思います。
そのほうが職業意識もしっかりし
頑張れるとおもうので。
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