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交差点で事故にあい Aが一時停止を突っ込んできて 双方車両に被害が出て、Bは念のため病院に行き、数日自宅療養しました。
ケガなど思った程ひどくはなく、車両については 双方の保険会社に任せることに。
Bは修理代、治療費、数日の給与補償など請求のためAの保険会社から送られてきた書類を出そうとしていたところAが示談金を持ってきました。
Bは 相手保険会社から修理代、治療費、給与補償分を受け取ることにしているのに、Aからの示談金をもらっても良いのでしょうか?
ちなみに、BからAに 示談金を催促したわけではありません。
また ケガの程度がたいしたことなかったので 警察には物損で届けを出してあります

A 回答 (5件)

交通事故の当事者は加害者と被害者です。

過失割合は別にして、加害者は、被害者に与えた損害を穴埋めするお金を支払わなければなりません。加害者が被害者に支払うお金は、交通事故で生まれた被害者の損害を穴埋めするお金に充当されます。加害者が多額の被害者の損害を穴埋めするためのお金を被害者に支払っても、保険会社は、保険会社と被保険者の保険事故で保険会社が判断する「被保険者の損害」を穴埋めするための金額以上支払いませんので、安心して加害者からいただけるお金は受取ればよいことになります。
加害者から受取るお金が、保険会社が判断する被保険者の損害を穴埋めするための金額を超えていれば、被害者は保険会社から受取れるお金がないだけです。

参考資料 損害保険会社用語集「保険金」の検索結果
(日本損害保険協会) (セゾン損保)
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。
(損害保険料率算出機構)
保険事故により被保険者に損害が発生したときに、保険会社が支払う金銭をいいます。
(共栄火災)
保険事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことをいいます。
(東京海上日動火災)
保険のお支払い対象となる事故発生により、保険契約に基づき、保険会社からお支払いする金銭のことをいいます。
(ソニー損保)
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払うお金のことをいいます。
(あいおい損保)
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました

用語集 お世話になりました

お礼日時:2009/07/01 12:58

#2さんの回答通り、賠償金の一部となるかどうかです。



例えば、Aさんとの間で示談書を締結して示談金という名目で受け取ったのであれば、Aさんの保険会社からは補償は受けられない、もしくは受けていても返還請求されることがあります。

単なる見舞金であれば受け取ることに問題はありません。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりました
どうなったのか その後 話は進んでないようです。

回答ありがとうございました

お礼日時:2009/07/01 12:56

催促をしたかどうかは関係がありません。


民事上の問題なので、双方が納得をすればそれでいいんです。
示談金ということは、それらを全部含めて収めましょうということだと思います。
最低限、人身事故扱いを回避してもらうということなのか、それは双方が確認することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相手が納得していれば いいのでしょうか

後からもめないよう確認します

お礼日時:2009/06/16 22:54

その示談金は見舞金?賠償金の一部? 賠償に関する項目には示談金という名目はありません。



昔、ヤクザやさんが民事介入時にはそのような名称がありましたが、あいまいな形で受け取ると後日 トラブルになる可能性もなきにしもあらず。
きちんと、どういう目的金銭か、明確にしておく必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
はっきりさせといたほうが 良いですよね
確認します

お礼日時:2009/06/16 22:50

Aが幾ら包んだのか分かりませんが、後々の面倒を避けたいのでしたら、もらうのはやめた方が良いですし、治療費を請求するのでしたら警察にも人身で処理してもらった方が良いと思います。

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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます
もう少し 考えてみます

お礼日時:2009/06/16 22:46

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