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タバコの臭いで裁判を起こしクリーニング代は請求出来るの
でしょうか?その時の状況なのですが、下記の通りです。
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1.喫煙が可能なパチンコ屋で最初は隣にお客さんが居ない所で
  パチンコを打っていた。 連続で確率変動状態でやめれない状態
2.後から隣に座った人はヘビースモーカーで、常にタバコを吸う
  状態だった。
3.私はタバコの臭いが染み付くので控えてくださいと言う。
4.隣の客は無視して、絶えなくタバコを吸い、細かい灰なども
  服に落とす。
5.結局、確率変動が終わらず店が閉まるまで続く。
6.服、ズボンは洗濯しないといけないぐらい臭いが染み付く
  ものすごくタバコ臭い状態です。

この状態の場合は、隣に座った人、または店にクリーニング代を
請求できるのでしょうか?

A 回答 (8件)

私も無理だと判断しますね。


最近はたばこを吸わない人の権利ばかり強調されますが、たばこを吸う権利もあるわけです。
そのお店が禁煙にしてる場合や、お店のある地域で条例等を制定してなければ、賠償請求は無理でしょう。
当然にあなた自身、隣に座った人がたばこを吸うことを予期できるのですし。
いくら確変中とはいえ、そんなにいやなら途中でやめてもいいわけですしね。
たばこのにおいが嫌いなら、禁煙席のある店や、全館禁煙にしてるホールへ行くべきでしょう。

この回答への補足

ちなみにですが、タバコを吸ってワザと息を
耳に吹きかけてくるのはセクハラとして訴える事は
可能なのでしょうか?

補足日時:2009/06/19 14:49
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タバコが嫌でも立てないくらい当たるなんてうらやましいです。



においで戦うのは難しそうですが
・息を吹きかけられた
・服に灰を落とされた
の2点なら、まだ目があるかもしれませんね。
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>耳に吹きかけてくるのはセクハラとして訴える事


故意に吹きかけたのであれば、十分可能でしょう。
また公判を維持できるかどうかは別にして、「暴行罪」に該当するという学説もあります。
暴行罪は、身体的接触は必要ないという判例も出てますし。
相手の五官に直接間接に作用して、不快ないし苦痛を与えれば、それで暴行罪に該当すると。
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どう考えても質問者さんの期待に応えられる回答は出せそうにありません。



ところで、

>結局、確率変動が終わらず店が閉まるまで続く。

打ち始めた時間帯が分からないのですが、
「それだけ確変が続けば、クリーニング代なんて気にするなよ」と思ったりもします。

ちなみに、打っていた機種を教えてもらってもいいですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

座ってた台は、エヴァ4です。
打ち始めたのは夜で、祝日でも人がほとんど居ない店でした。

お礼日時:2009/06/19 15:06

ネタですよね?



請求できるかと聞かれたら、出来ます。が回答です。
相手が払うかと聞かれたら、払わないと思います。が回答です。
提訴したら勝てるかと聞かれたら、勝てない。が回答です。

タバコの灰が飛んで来て火傷した、なら話は別ですけどね。

最近はパチンコホールでも一部禁煙台を設置してる店もありますので、
どうしても煙が嫌ならそちらを探して見てください。
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訴訟を起こすことは可能かもしれませんが、まず敗訴するでしょうね。


むしろ「名誉毀損」とかで訴え返されるのでは?

禁煙のところで吸って、タバコアレルギーの人が喘息を~とかなら分かりますが、臭いがついたとかで訴訟を起こしていては、年に何件あることやら・・・。

簡単な話、「タバコの臭いが嫌なら来なければいい」となってしまいますから。
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無理。


そもそも喫煙可能な台だったんでしょ?
それを知りながら売っていた貴女の自己責任の範疇。
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無理じゃないですか?


禁煙のとこでもないし。
そんなことで裁判起こされても・・・
においが付くのがいやならそういったとこにいかないことですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、期待してたのですが
やはり無理ですよね。。。 禁煙パチンコ屋探してみます。

お礼日時:2009/06/19 14:43

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