30歳を過ぎて専門学校に行った妻が今春卒業し就職したので、私は社内で扶養家族変更手続きをし妻を扶養家族から外しました。すると、経理部門から「所得税法の関係で今年支払った家族手当を返還して欲しい」と連絡があり、仕方なく1月から今までに支給されていた家族手当合計10数万円の返還をしました。妻が就職したのは4月からなのにその前の分も返さなければいけないのと、もらうときには過去に遡ってもらえないのに外すときには遡るのは何で?と思ってしまいます。本当に所得税法で過去分の返還が必要なんて決まりがあるのでしょうか?ネットで調べてみたのですがわからず、知っている方がいましたら教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養手当は給与の一部であり、それぞれの会社が独自に決めていることです。
ご質問文からは、あなたの会社では扶養手当を税法に準拠しているようですので、税法上の取扱のみについて答えます。
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、月々の給与で源泉徴収として前払いしている税金は、配偶者控除や扶養控除などが加味した額となっていますが、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用であって、最終的に確定するのは「年末調整」だということです。
妻が 4月に就職したからといって、年末までに 38万以下の所得 (給与で 103万) しかなかったら、配偶者控除を受けることができます。
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
年の途中で就職したからといって、直ちに「控除対象配偶者」(俗にいう扶養) でなくなるわけではないのです。
逆に、年末までに 38万 (76万) 以上あれば、その年 1年間は配偶者控除 (配偶者特別控除) をもらえず、年末調整では皮算用で安くしか払っていなかった分が追納となります。
>すると、経理部門から「所得税法の関係で今年支払った家族手当を返還して欲しい」と…
税法に準拠していると強弁するなら、返還するのは年末でよいということです。
年末になってみれば、返還しなくて良くなる可能性もあります。
返還する場合は、その年 1年分すべてです。
ただ、「所得税法の関係で」とは言っているものの、あなたの会社の給与規程が必ずしも税法準拠ではないのなら、したがうよりほかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様、非常に解りやすい回答ありがとうございました。
妻は正社員として働いていて103万円を超える可能性が高いのでいつかは返還しなければならないのですね。
だとしたら年末に1年分返還するより今のうちに返還しておいた方が額も小さいので気分的にいいような気がします。
会社の経理担当者もmukaiyama様のように解りやすく説明してくれれば納得するんですけどね。(笑)
このたびは本当にありがとうございました。
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