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夫婦で小さな会社を経営することになりました。
二人とも役員でわたし(夫)が代表取締役です。

たとえば、毎月の給料(役員報酬)が自分と妻それぞれ30万づつだとした場合、それぞれの所得税や住民税の節税対策として、自分の給料を多くし、妻の給料をその分減らして自分の扶養に入れた方が良いのでしょうか?
それともあまり変わりませんか?
それぞれのケースのよって違うかもしれませんが、、ご夫婦で会社経営されている方の給料ってふつうどのように夫婦で振り分けしているのでしょうか? 

A 回答 (1件)

所得税や住民税だけを考えると、二人ともそれぞれ給料を取ったほうが良いように思います。

役員報酬は給与所得ですから、給与所得控除が認められます。給与所得控除は基本的に分散させた方が多くなると思います。そして、扶養控除、奥様の場合には配偶者控除ですね。配偶者控除や配偶者特別控除は重複適用できず最大38万円です。やるのであれば、一方の役員報酬を、給与所得控除の最低額である65万円と住民税の基礎控除である33万円を合わせた98万円程度に落とし、所得税や住民税を0円(均等割は別途)にして配偶者控除または配偶者特別控除を受けましょう。

金額的には今の方が税金が少ないように思います。

健康保険料や年金保険料はどうされていますか?社会保険へ加入しているのであれば、奥様を扶養の範囲(税金とは違い年130万円)にすることで、健康保険料や年金保険料をあなた一人の役員報酬で算出し、奥様の健康保険は家族用とし、国民年金3号被保険者とすることで保険料負担0で納付扱いとすることも可能でしょう。

単純比較は出来ません。顧問税理士などがいるのであれば、いくつかのパターンの試算をしてもらった方が良いかもしれませんね。役員報酬は簡単に変更すると法人税の負担が変わり、税務署からも問題視される可能性もありますからね。
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