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国土交通省から出ているバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)というのがあります
その施行令の中に傾斜路の手摺の設置について免除の例があるのです。
条例でも手摺の設置をいわれてますが、まったく免除を受け付けて
くれません。どんな傾斜路でも手摺を付けろをいわれました。
おかしいと思います。
バリアフリー法を例にあげて、条例での免除は出来るでしょうか?
宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

法律はグランドルールであり条令はローカルルールです。

法律に違反しない限り条例の適用地域では条例が優先します。
この場合の「法律に違反しない限り」は法の規定そのものではなく、その規定の目的から判断します。法律で手すりをつけなければならないとしているものを条例でつけなくてもよいとすることは規制の目的を阻害するので法令違反の可能性が高いですが、法律で規制を免除することができるというものについて、条例で安全のために免除を認めないとすることは規制の目的に反しないので条例制定可能でしょう。
手すりをつけないことが障害者等のためになるということが客観的に見て明らかでない限り、その条例がおかしいということにはならないと思います。
なお、条例で規制されている場合、その条例は適法なものと推定されますから、その条例が法令に違反していることを裁判で明らかにして条例が無効であることの判決を得ない限り、法令の内容にかかわらず条例が優先します。よって、
>バリアフリー法を例にあげて、条例での免除は出来るでしょうか?
については、できません。

<参考>WIKI:条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B
「法律と条例の関係」の「法令が最小限の規制をしているとき」に該当すると思われます。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/26 12:17

同法では地方公共団体が条例によって拡充強化出来るとしており、東京都の例では建築物バリアフリー条例によって適合義務対象が拡大されている。



したがってできない。

手摺の設置のどんなところが気に入らないのか。
ノーマライゼーションの理念を承知しているか。
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この回答へのお礼

手摺の設置を拒んでいるというより、その条例での基準が
よく理解できないといったことです。
この案件は個人の共同住宅(12世帯用)です。
市の基準の特定施設となります。
その屋外通路についての指摘でした。
その勾配は1/20の高低差15センチ。
バリアフリー法では手摺の設置は免除されると思います。

市は「高低差のある傾斜路すべてには手摺を付けてください」
といいます。1センチでも付けてほしいと。
では町中手摺だらけですね。かといえば、
その市の歩道、公共施設、市の基準での特定施設となるもの
には手摺が設置されているかといえば、そうではありません。
歩道は健常者が歩くのさえも危ないと感じるところは沢山あります。
完成時には検査はありません。ですから審査時に適当に「付けます」といっている所もいっぱいあるように感じます。
お役所仕事の指導で終わっているにすぎません。

これはどちらかというとそうゆう役所の体制が気に入らない
といったところです。
すべてにノーマライゼーションにつとめる事が出来るならば
それは素晴らしい。すべての人に優しい町ができるでしょう。

「同法では地方公共団体が条例によって拡充強化出来る」
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/26 11:01

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