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旧法の借地契約において、30坪の土地を木造目的で借りています。この度20年の契約期間満了が近く、現在の建物が相当古いので、地主さんに木造のままで新築建替えを希望したのですが、地主から承諾には通常の更新料の他に建替承諾料分も必要と言われました。そこで質問なのですが、更新料を払うということは、今後20年その土地を使えるように契約を延長するということになると思いますが、その場合は当然土地上にどのような建物建てて20年使用しても自由だと思うのですが、建替承諾料なるものは必要でしょうか?また更新料との関係はどうなっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

旧法借地では、再築は可能ですが、お金を払いなさい(つまり立替承諾料)というのが判例です。


因みに、相場は木造の場合更地価格の3%~ぐらい、RCなどの場合7%~です。
参考までに、新法借地では、許可がなければ再築は絶対できません。

期間更新も再築も貸主の許諾が必要ですのでそれぞれ独立に許諾料が
必要ということです。
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