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不況の折、返済の負荷が高く、マンションの売却を検討しております。

共有名義のマンションを、妻の同意なしに専任媒介契約書にサインしてしまいました。
営業マンの言われるまま、契約書の妻の名前は私が書き、自分と異なる三文印を押印しました。

後日、買い手(金額面では折り合っていないですが)が現れ、妻に伝えたところ
「そんな契約認めない、無効だ」と売却に同意してくれませんでした。

売却をキャンセルすると、どうなるのでしょうか?

不動産業者からは、損害賠償請求すると言われております。
買い手が専任媒介契約書の売却額に応じるかどうかは不明ですが、
可能性はあると思います。
私のローンの返済も、不可能ではありません。

すべて、私の勇み足に原因があるのですが、
有印文書偽造の罪や損害賠償に応じなければならないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お互いに問題がありそうですね。

お住まいの市町村に必ず無料の法律相談がありますので、まずそちらに相談されたら如何でしょうか?
弁護士が30分間無料で相談に応じてくれます。あっという間に過ぎてしまいますので要点を箇条書きにして持って行って下さい。
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不動産業者です。


私はそのような事をしたことが無いので抜け道も知りませんがアドバイスです。

相談先は各都道府県の宅建協会・法務局・不動産専門の司法書士・弁護士です。
ここで質問するのも構いませんが、文字だけであなたを励ましても実際に行動をとらなければならないのはあなたです。

>営業マンの言われるまま、契約書の妻の名前は私が書き、自分と異なる三文印を押印しました。
・無効ですね。しかも営業マンはそれを勧めたんですよね?そのうえで損害賠償請求をするなどは実際には成立しません。しかし、相手もそれを素直には認めないでしょう。

あなたにも十分な過失はありますが早目に法的措置をとって被害を最小限に抑えましょう!
ここでの回答だけでは一切前には進みませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2009/07/04 18:26

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