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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>副職のアルバイト代は何所得になりますか?
アルバイト代も給与所得です。
>10万円程度ですが、確定申告は必要でしょうか?
給与所得以外の所得がないものとし、給与収入の総額が2000万円以下であるものとして法令上の申告義務の有無を回答します。
A社が本業でB社が副業(アルバイト、年間10万円)という場合、
◇所得税について:
税務署へ所得税の確定申告書を提出する義務はありません。
根拠:国税庁タックスアンサーNo.1900
◇住民税について:
(1)税務署へ所得税の確定申告書を提出する場合は、市町村役場へ住民税の申告書を提出する義務はありません。
(2)税務署へ所得税の確定申告書を提出しない場合:
(イ)1月1日において、A社、B社ともに前年から引き続いて勤務しているケースでは、前年の所得について市町村役場へ住民税の申告書を提出する義務はありません。
(ロ)その他のケースでは、前年の給与所得について市町村役場へ住民税の申告書を提出する義務があります。
根拠:地方税法第四十五条の二及び同法第三百十七条の二
No.3
- 回答日時:
大事な点を確認しないと正確な回答は無理です。
10万円という金額は「月額」ですか「年額」ですか。
年額なら「確定申告不要です。」
月額なら「一年間の副収入が120万円」ということになり確定申告義務があります。
所得税法120条・121条
No.2
- 回答日時:
>会社員で給与所得がある状態で、副職のアルバイト代は何所得になりますか?(雑所得?)
通常なら「給与所得」です。
報酬という形でもらっているなら、「事業所得」です。
>10万円程度ですが、確定申告は必要でしょうか?
10万円なら確定申告の必要はありません。
給与を2か所から受けている場合主たる給与以外(バイト分)が20万円以下、バイト分が給与以外ならその所得(収入ではありません。収入から経費を引いた額)が20万円以下なら、それぞれ確定申告の必要はありません。
また、給与所得であっても会社で年末調整はしてくれないでしょう(できない)し、その必要ありません。
No.1
- 回答日時:
10万円なら申告はいらないと思います。
サラリーマンの副業は原則20万円以上が確定申告が必要です。
ただし、
(1)アルバイトが人件費としてかせいだ給与でしたら、アルバイト先の源泉徴収票を会社の年末調整のときに合算して税金の計算をしてもらいます。
(しかし合算すると逆に税還付ではなく追加になることがあります。)
(2)原稿料などは契約先から支払調書をもらう場合、源泉税が天引きされているので、雑所得として給与所得とあわせて確定申告します。
(源泉税が10%なので還付の望みは若干あります)
(3)自分が提供するものに対して対価をもらう収入は事業所得で、売上から経費を引いた残りが20万円以上あれば確定申告します。
ご参考まで
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