A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人年金に加入した場合、所得と収入が増えます。
所得は収入-経費、収入は年金額となります。
個人年金の場合、年金額-(年金額×必要経費割合)となります。
解り易く言うと、年金額から年間の掛け金相当額を経費として、利益を所得とします。
公的年金も同様に、年金額が収入となります。
所得は、年金額-公的年金控除で算出されます。
公的年金控除は、上でも解説している通りです。
さて、ご質問の扶養を外れる場合ですが、所得が38万を超えると扶養控除や配偶者控除に影響が出ます。
扶養している方が在職中であれば、会社から扶養手当等が支給されなくなるかもしれません。
一方の収入ですが、130万(60歳未満)・180万(60歳以上)で健康保険の被扶養者から外れます。
但し、健康保険組合ごとの細かい取り決めもあり、年間収入合計でなく三ヶ月分の収入で年間収入見込みとする場合もあります。
また、扶養している者の収入の1/2を超えてはならないという条件もあります。
私はFP1級の生命保険募集人ですが、受け取り時に扶養を外れると思われる危うい契約をよく見掛けますが、無知な外務員から個人年金に加入するのは考えものです。
No.2
- 回答日時:
>国民年金と厚生年金と個人年金の年間受取額が100何万円か超えてしまうと扶養からはずされてしまうと聞いたのですが、本当でしょうか?
いいえ。
国民年金と厚生年金の「所得」と個人年金の「所得」の合計が38万円を超えた場合です。
国民年金と厚生年金の所得は、貴方が65歳未満なら収入から70万円を引いた額、65歳以上なら収入から120万円を引いた額です。
個人年金の所得は、「収入」から払った保険料を引いた額です。
これは税金上の扶養(配偶者の場合は「控除対象配偶者」)のことです。
健康保険の扶養の場合は、「合計収入」が180万円未満なら扶養でいられます。
No.1
- 回答日時:
年金加入者で税金の扶養というと、子供か孫に扶養されているのですか。
もし、夫婦間なら税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
----------------------------------------------
・国民年金や厚生年金による「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
・個人年金による「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
この 2つを足して子や孫に扶養されているなら 38万、夫婦間なら 38万または 76万を超えるか超えないかで判断します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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