もし,詳しい方が居られたら教えてください。
また,詳しく解説しているホームページがあれば併せてお願いいたします。
ある目的で集まった人たちから会費を徴収し会の運営に当てています。
会費の使用用途ですが,会員の方が使用するコーヒーや紅茶等の飲み物や菓子類
及び本会で会員専用で貸し出している設備品の保守料等です。
それと,会員を集めて講習会等を開いたときの講演者に支払う謝金1万円(交通費も含む)
同好会の運営にかかる人件費はまったく支払ってません。
私の考えでは同好会の運営維持に徴収した会費等には税金はかからないものと
思っているのですが認識誤りでしょうか。
また,謝金を支払った場合の源泉徴収は行う必要はあるのでしょうか。
私は,あくまで個人が個人に支払う礼金なので徴収する必要が無いと思っています。
税金のことは大変難しくて悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同好会の運営維持に必要な会費を徴収しただけでは、会費等には税金課税されません。
講習会などで、講師に謝金を支払った場合は、一回の金額が5万円以下であれば源泉徴収の必要はありません。
5万円を超える場合は10パーセント、100万円を超える場合は20パーセントの源泉税を徴収して、翌月10日までに納付します。
交通費を含む場合は、交通費を別途実費で支給すれば、交通費は源泉税の対象外になります。
又、会で、収益事業を行って利益が生じた場合は、その利益に対して課税される場合があります。
有り難うございました。
脱税していないことがわかってほっとしています。
自分がそう思っていても周りに専門家がいないので自信が
もてなくて心配でした。
もし脱税をって思ったら税務署にも聞けませんし,自信ある一言で間違ってなかったんだと確信しました。
詳しくは税務署に相談したいと思います。
No.1
- 回答日時:
ほんと、税金は難しく、ややこしいですね。
私は何度か利用したことがありますが、税務署へ電話などで訪ねられることをお勧めします。
最近の税務署は、公共機関の窓口では好感度最上位にランクされるほど好感が持てる窓口に変身していますよ。
私もはじめはおっかなびっくりでしたが、尋ねてみてほんとびっくりしました。懇切丁寧です。
こちらが恐縮するくらいです。
聞きたいことの要点をまとめておいて質問するのがポイントです。
何にしてもそうですが、まとまりのない質問をされても
まとまりのある回答が得られませんからね。
特に税金は質問するのも難しい。
(変なこと聞いたら沢山税金取られるのではないかとか考えますし(^^) )
("取られる"のではなく"納める"のですがね)
とにかく思い切って税務署へ電話することです。
どうもありがとうございます。
私も給与がらみの仕事を以前していたのですが
その時,税務署とはお付き合いしたことあります。
おっしゃるとおり窓口の対応は悪くないと思います。
ただ,今まで納付すべきものを納付していないと電話で
判った時の気まずさを考えれば躊躇してしまいます。
税金の警察みたいなものですので一般納付者には優しいと
思うのです。脱税していないことが確認できれば聞きやすいのですが。・・・
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