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初歩的な質問で大変恥ずかしいのですが教えてください。

所得税関係で、扶養控除申告をする際、
外国に住んでいる両親に送金などをしている場合は
扶養控除の対象とすることができますか?

その場合、たとえば扶養している証明として
収入が103万円に満たないことを証明できれば
よいのでしょうか。

ばくぜんとした質問で大変申し訳ありませんがぜひご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 外国に住んでいる両親に送金などをしている場合は


扶養控除の対象とすることができますか?

御両親の生活費の大半が、akaohanakoさんの送金で、まかなわれていればできます。

> 収入が103万円に満たないことを証明できれば
よいのでしょうか。

扶養控除の合計所得の金額の判定は、国内所得に限られており、現地での収入は関係ありませんので、国内所得が無ければ、収入は0と申告し扶養控除を受けて下さい。

根拠条文をあげておきますので、お時間がありましたら参照してみて下さい。

所得税法2-1-34、22、84及び165条

所得税法基本通達2-40及び2-47です。
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この回答へのお礼

早速のご回答&大変詳しい手続き方法までご教示いただきありがとうございます。
さっそく条文参照してみます。

お礼日時:2003/04/04 09:40

扶養家族に認定される条件は、ご両親が外国に居住していても、国内に居住している場合と同じ扱いになります。


ご両親の所得が38万円以下(給与収入の場合は収入が103万円)であり、毎月定期的に仕送りをしていれば、扶養家族として認定されます。
仕送りは、生活費に充当するものですから、半年事にまとめて送金している場合などは、認定されない場合があります。
送金の事実を立証できるように、振込みなどの方法にしておきましょう。
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この回答へのお礼

この場合の、両親の収入とは、国内所得ということですよね。事実立証としてはやはり振込みなどがよいということ、手渡しなどでは難しい可能性が高いですね。大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/04 09:42

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