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テナントを貸していてその収入があるのですが、その経費の計上について教えて下さい。
・自宅を事務所としているので、家の家賃、又は持ち家の場合、税金な どの維持費、固定資産税などを計上する。
 あるいは電気代や光熱費などの計上
 など、計上する事は可能でしょうか?
一体どの程度まで認めて貰えるのでしょうか?上記のように間接的にでもお金が掛かれば経費として認めて貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>テナントを貸していてその収入があるのですが…



(1) 全床面積に占める仕事場の面積はどのくらいありますか。
(2) その仕事場は、完全に事務仕事専用ですか。
完全に事務所専用なら 100%、仕事時間以外は私用に使用するなら時間数で按分。

>一体どの程度まで認めて貰えるのでしょうか…

事業に使用する分のみ経費となります。
家賃もしくは固定資産税等の年額が 10万円だったとして、10万円に (1)、(2) それぞれの割合を掛け算した数字を経費とすることができます。
これを「家事関連費の按分」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>あるいは電気代や光熱費などの計上…

飲食業などでない限り、ガスや水道を事業に使用することはほとんどないでしょう。

電気は仕事場の照明と事務機器 (PCなど) に使う程度でしょうが、これらの使用量を適切に見積もれば経費とすることができます。
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自分は自営業で青色申告をずっとしています。



貸家から持ち家に換わり、経費もどう認められるのか?

実際に税務申告時に署員にお聞きしました。
結果は3人に同じ質問をしたら、3人とも違いました。

一人は認められない

一人は30万円

一人は300万円

ここまで違うと「責任者呼んでください」コースでした。
それぞれが、それぞれの「見解の違い」というのを持っていて、
答えがバラバラなんです。
もちろん、相手はそれぞれ大真面目に対応してくださいました。

自分としては素朴な疑問でただ、ハッキリしたかっただけの話です。

ここで言いたいのは、そこまで違うことを言われるということです。


たぶん、税務署で言われるだろう言葉を想像してみます。

「仕事として必要で、仕事で使われたモノは全て経費です」

ところが、住居スペースや私生活の光熱費など混ざっている場合は、
どのくらい仕事として使っているのか?
実際に必要な割合を比率で分けないとなりません。
プライベートはプライベートで一切認めてはもらえません。

ただ、仕事としてハッキリ証明されて、仕事に必要ならば必要経費です。

「間接的にでもお金が掛かれば経費として認めて貰えるのでしょうか?」

つまり「仕事とプライベート」の使用比率で計算するしかありません。

それを税務署が認める認めないは先程の3つの答えと同じで、5人に聞いたら
もしかしたら5つの答えが返ってくるかも知れません。

もうひとつ重要なのは「前例に基づき」という言葉が税務署の署員さんから
出てくるかも知れません。

それは何万件も税処理をされているわけですから、あなたと同じような職種、
収入形態、事業内容などを照らし合わせて「担当者が判断される」ということです。

後々「修正申告」だの「更正申告」だのと面倒はいやでしょうから、
管轄の税務署の相談窓口に何回も同じ質問をして、納得のいく、理解のできる
見解を聞いて「正しい申告、正しい納税、正しい行政」でトライしてみては
いかがでしょうか?

一度認めてもらえば、内容はあまり変わらないでしょうから、税制度や法改正が無い限り(実は毎年コロコロ良くも悪くも改正されます)その後何年も同じ申告内容になるかと思いますよ。
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