少し前に質問をさせていただきましたが再度質問させてくださ。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3725495.html
10年程前に父親と二人で事業計画をたて、アパート経営をしました。
ワタシは他に、違う仕事を自営しています。
金銭、維持管理は全て父が行っています。ワタシは何もしていません。
お伺いしたい事は、
たぶん贈与税は時効になるのだと思いますが、今後父親が亡くなった時に
何か難しい問題が起こりえるかということです。
ちなみに母と、兄、妹が健在で二男の私が跡取りとして家業を受け継ぎました。
全額借入れで現在約4000万円の残があります。
父が亡くなると、全額チャラになる契約の借入れだそうです。
その時このアパートは全て私一人の財産に成るのでしょうか?
それとも、実質私は何もタッチしてこなかったので私の財産と認められないのでしょうか?
複雑で、上手く表現出来なくてスミマセン
実は、代々続く家業(自営)が思わしくなく廃業を考えています。
父とは互いに連帯保証人になって居るので、この先連帯保証人を
頼める相手も無いので銀行以外へ迷惑をかけないのであればと思い
廃業を考えています。
その時、私の財産としてアパートを差し出さなければ成らないか
伺いたく質問させていただきました。
ズルイ人間だとは思いますが、5年以上借金で苦しんで居るので
楽になりたいです。
よろしくお願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
共有財産を取り消し私の財産ではないというようには出来ないものでしょうか?
→やろうと思えばできます。方法は自分の共有持分を贈与する、放棄する(放棄すると他の共有者の物になる)、売買する(売る)、といったところでしょうか。
ただし、贈与・放棄であれば贈与税が、売買であれば譲渡所得税がかかります。また不動産取得税や登録免許税もかかります。
また、債務を負っている人が自分の財産を減少させるような行為をすると法律上いろいろ問題になる場合がありますので注意が必要です。
債権者取消権「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし・・・」(民法424条)
否認権 破産法160条など
詐欺破産罪 破産法265条 など
教えていただきありがとうございます。
簡単にはいかないんですね。
結局自己破産について弁護士さんに相談するのが、確実なのでしょうか?
自治体で行っている、有料相談は30分5000円位だと思いますので
まずはそこにでも行ってみようと思います。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
その時このアパートは全て私一人の財産に成るのでしょうか?
それとも、実質私は何もタッチしてこなかったので私の財産と認められないのでしょうか?
→アパートについての父の共有持分は、遺産になりますから、原則通り相続人全員の協議によって誰が取得するか決めます。ただし遺言があれば別ですが。
その時、私の財産としてアパートを差し出さなければ成らないか
→あなたに負債が残るようであればあなた所有のアパート(の持分)を差し出す必要が出てくるでしょう。
ありがとうございます。
単純に考えればいいんですね。
父の共有分が相続対象という事で納得いたしました。
下衆な考えでスミマセン
(私が廃業した時アパートを母親達に残し守る為に)
共有財産を取り消し私の財産ではないというようには出来ないものでしょうか?
ホントに自分に都合の良いことばかり並べ、心苦しいのですが
家族に苦労ばかり掛けているのでどうにかしたいです。
弁護士さんに相談するにも、少しでも予習したくよろしくお願いします。
もしかして、共有財産を解除したら私から父への贈与になるのかも
知れませんね?なんだか訳が解らなくなりました
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