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長男の事です。アメリカの大学に4年間進学する予定でしたが、都合により1年を終えてその後1年休学しました。今回復学の予定で新たなビザ申請のためにI-20を発行してもらいましたが、SEVIS IDが違うことと、initial attendancetonatteoriとなっており、修学期間も48カ月になっております。  同じプログラムに参加する場合にはSEVISは支払う必要がないと理解していましたが、以上の理由で再度支払う必要がありますか?
I-20のremarksの箇所には Student is returning to the university after staying more than 5 manths outside the U.S.
なお、大学には休学の届をしておりましたので、単純に復学と思っていましたが、違うのでしょうか。

A 回答 (2件)

>F1ビザの申請する際のパスポートの残存期間についてです。

11年10月までのパスポートですが、I-20は13年8月までの予定となってる場合、今切り替えをしておく必要がありますか。<

パスポートとI-20も相関性はありませんから、パスポートの期限がI-20より少なくてもビザを申請することはもちろん可能です。(パスポートの期限よりビザの期限が長く下りることは珍しくありません)

ただし、在外中にパスポートが切れては大変ですから、パスポートが切れる前に一時帰国するか、それまでに帰国の予定が無ければ現地の日本領事館でパスポートの更新をすることを忘れないようにしないといけませんね(お子さんが忘れないように気をつけていないと・・・)

>どうしても切り替えるのなら入学許可証とか理由書を提出するようにとのことでしたが、渡米したい時期までにあまり猶予がないのでどうすべきと思われますか。

めったにあることではないでしょうが、一応外務省のサイトには
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/q_a/index …
「入学許可書を持参すれば切り替え(新規発行)ができる」とありますから、いくら前例が無くても可能なはずです。パスポートが切れる後まで絶対に帰国しないのであれば、これをするか、現地で切り替えるか、しかないでしょう。

しかし、お子さん(年齢にもよりますが)が現地でパスポートを更新に行くのは難しいと思いますので、一番良いのはパスポートが切れる前に一度帰国して日本で更新するのが無難だと思います。
その後は、ビザステッカーのついた旧パスポートと、新しいパスポートの2冊を携帯する必要がありますが、これで入国には問題ありません。
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この回答へのお礼

本当にリアルタイムで回答を頂きありがとうございます。切り替えをすると今回は10年旅券が取れますので時間があればそうしたかったのですが、現在のパスポートが残存2年以上あることと、この間に一度は帰国することを考えると、時間的に余裕のある学期末の帰国時に切り替えした方がよいかと思います。早めにビザの面接を予約して備えたかったものですから、切り替えをあわてておりました。
ご丁寧にリアルタイムで教えていただき嬉しい限りです。

お礼日時:2009/07/22 11:47

大学の休学手続きと、ビザ(I-20=SEVIS)の手続きとは別物です(後者はF-1ビザを持つ留学生のみですから)。



大学の復学は書類ひとつで済むかもしれませんが、ビザは状況によって手続きが異なります。

お子さんの場合ですが、休学を認められた段階で以前のI-20(SEVIS)はいったん切られた(無効になった)はずです。今回復学の願いを出したことによって新しいI-20(SEVIS)を発行してもらったわけですが、これは「新しいSEVISプログラム」になります(「同じプログラム」ではありません)。異なるSEVIS ID=異なるSEVISプログラムに参加する、の意味です。「同じプログラムに参加している」というのは、SEVISが途切れることなくSEVIS IDも変わらず同じものを継続している(I-20にはcontinuing studentと記載)場合のことです。

ですから、新たにSEVIS費の支払いをする必要があります。また、休学期間(中退した日=前回のI-20を切られた日から今回のI-20に記載された開始日までの期間)が5ヶ月以上開いている場合は、現在のF-1ビザも無効になります(いくら有効期限が残っていても)ので、F-1ビザの取り直しが必要です。(逆に、休学期間が5ヶ月以内であればビザの取り直しは必要ありません、が、それでもSEVIS費の再支払いは必要です)

つまり、いくら大学で休学(在籍している状態)であっても、移民法上(ビザ)の扱いは「現在は留学をしていない状態」なので、その状態が5ヶ月以上にわたる場合は、次に渡米するときは「初めてビザを取得して初渡米する」時と同じ手続きが必要になるのです。

SEVIS費を支払い、F-1ビザを取得し、アメリカ入国も最初のときと同様に「I-20に記載されたプログラム(授業)開始日から30日以内前から」しか入国できません。

なお、Fビザを取り直す場合、以前のビザ上に記載された学校名と同じであれば、ビザ「面接」は免除になる可能性があります。新しいルールなのでこの件に関しては詳しくないのですが(質問者さんのお子さんが「ビザ更新」にあたるのかどうか?)、以下を参照して条件が当てはまるかどうか確認してください。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-ren …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。かなりよく理解できました。現在はビザ申請の書類を集めているところです。 同じ大学に戻りますので面接免除になるかと思い参照しましたが、現在のものは07年8月の発行で認められなさそうです。
よろしければもう一つ教えていただきたいのですが。
F1ビザの申請する際のパスポートの残存期間についてです。11年10月までのパスポートですが、I-20は13年8月までの予定となってる場合、今切り替えをしておく必要がありますか。厳密にはあると領事館のサイトで読んだのですが、切り替えにいったら1年以上も残存しているのでできないと言われました。今までそのような事例はないとのこと。 どうしても切り替えるのなら入学許可証とか理由書を提出するようにとのことでしたが、渡米したい時期までにあまり猶予がないのでどうすべきと思われますか。

補足日時:2009/07/22 10:58
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