昭和初期に建った築60余年の家を半年前から人に貸しております。
この家に今夏シロアリが出たのですが、2年ほど前にも駆除しており、これ以上数十万円の駆除代を投資するのは無理と判断、柱の倒壊にも繋がり危険が予測されるので、契約書の「自然災害による契約解除」にあたるとして契約の解除を申し入れました。
ところが「6ヶ月の猶予を持たず契約解除するのは契約違反、シロアリは地震や火災とは違う、2年前にもシロアリが出たのを告知されていたらこの家には住まなかったのに、(シロアリの件を)隠して貸した」と敷金と引越し代金の損害賠償を求めて小額訴訟で訴えてきました。
シロアリ業者は、市指定の業者で、完全に駆除し保障期間も過ぎてシロアリ発生していないのだから、その後のシロアリの発生の予測は付かず家の古さから見ても告知の義務は無いはず、といいます。
借り手は生活保護を受けている母子家庭ですが、市の規定をオーバーする家賃のこの家に住み(オーバーする分は管理費ということで本人が別納しております)、内縁の夫がおり、高級車を乗り回し、かなり派手な生活を送っております。
本来、生活保護を受けているのだから、不可抗力で引越しを余儀なくされた場合は市からの引越し代や敷金等の補助が出るにもかかわらず、市の福祉課には訴えようとせず、小額訴訟で、私達から引越し代を取ろうとしております。
私が思うには不正に生活保護を受けているので市の福祉課には訴えられないのではないかと思うのですが、どちらにしましても、大家の私達に一旦けりのついたシロアリなどの経緯も、賃貸契約時に申告する義務があったのか、知りたいです。
どうかご助言お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
半年しか貸していないのですから、引っ越し代よこせと言われても
しょうがないでしょう。
駆除、改修義務があるのに拘わらず、あなたの経済的事情で一方的に
契約解除するわけですから。
敷金は当然全額返済です。
駆除、改修費用と引っ越し代を天秤にかけて安いほうを取るしかない
のではないですか?
ご回答有難うございます!
先方の立場になれば、確かに不運で申し訳なく思います。
ただ裁判になった場合は、シロアリの発生については、住んで半年経とうが10年経とうが、関係ないそうです。
私の住んでいるのは北海道で、「シロアリは自然災害に順ずる」という見解を保健所に頂きました。
シロアリに関する意識が、本州とは少し違うのかもしれません。
どちらにしましても、先方も生活保護を不正に受けている負い目があるせいか
訴訟を取り下げ、和解することができました。
色々有難うございました!
No.2
- 回答日時:
借主に不利益な情報を隠して賃貸契約を結んだとも見て取れます。
シロアリ駆除して、2年でしょう?
重要事項として告知する義務があるかどうか微妙ではありますが。
シロアリを自然災害と言うのは乱暴ですね。
#1さんの言うように、天秤に掛けるしか無いでしょう。
生活保護やその生活については関係ありませんね。
それを持ち出すのはあなたの品性を疑われるので辞めた方が良いでしょう。
>不可抗力で引越しを余儀なくされた場合は
不可抗力ではありませんし。
あなたが義務を果たさず勝手な言い分で追い出そうとしている訳でしょう?
自分が正しいと思うなら、少額裁判をそのまま受けても良いだろうし、通常裁判に移行してきちんと争っても良いでしょう。
私には告知義務よりも「シロアリを自然災害」というあなたに勝ち目は無いと思いますがね。
ご回答を有難うございます!
私の住んでいるのは北海道で、「シロアリは自然災害に順ずる」という見解を保健所に頂きました。
シロアリに関する意識が、本州とは少し違うのかもしれません。
どちらにしましても、先方も生活保護を不正に受けている負い目があるせいか
訴訟を取り下げ、和解することができました。
色々有難うございました!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
しろあり専門業者です。
業界基準の保証期間は5年間です
2年目の再発なら通常保証期間内ですけど
しろあり被害を自然災害として契約解除というのは
ちょっと厳しいと思います。
6か月前の予告して契約解除要請されればよかったと思います
諦めて敷金全額返還で和解求めたらどうでしょうか
専門業者様の貴重なご意見を有難うございます!
私の住んでいるのは北海道で、「シロアリは自然災害に順ずる」という見解を保健所に頂きました。
シロアリに関する意識が、本州とは少し違うのかもしれません。
どちらにしましても、先方も生活保護を不正に受けている負い目があるせいか
訴訟を取り下げ、和解することができました。
色々有難うございました!
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