No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の解答に疑問点があります。
仮登記が任意の時は仮登記の本登記できないとありますが、誤りと思います。
債権者代位は、制限ないはずです。
始期付所有権移転仮登記の本登記は、権利者義務者の共同申請です。
遺言執行者がいる場合は、執行者が義務者
いない場合は、相続人全員が義務者
権利者は質問者 (代位者)で可能
義務者の関係で、仮登記の本登記ができないときは
普通の債権者代位の相続登記をする。
その場合、始期付所有権移転仮登記が混同で抹消できるかは、相続登記と仮登記の人、持分が同じでないとできない。
混同で抹消できないと、競売が難しい。
先順位の仮登記があるば、競売できないことになる。
この回答への補足
ありがとうございます。
だいたいわかってきました。そこで、三男以外との話し合いで競売はいつ売却できるかわからないので以下の方法で解決できないか?となりました。
1.私が債権者代位権を行使して、土地家屋の相続登記に参加する。
2.本登記として、長男に全てを相続させ他の兄弟は長男から金銭を受け取る。
3.私も三男の持ち分(差し押さえ分)を長男より金銭で受け取る。
こうした手続きは債権者代位権で可能なのでしょうか?また、それが可能ならば裁判所に行ってどういった手続きが必要となるのでしょうか?
重ねがさね申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>私が債権者代位権を行使して、土地家屋の相続登記に参加する。
そうです。そうすればいいわけです。(「参加」ではないですが)
仮登記の本登記などできるわけないです。
条件もあるのだから、債権者が代位できるわけないです。
戸籍簿謄本などで証明し法定相続で登記し、その持分権だけ差押えて競売するはいいです。
後は、裁判所からの通知で裁判所にお金をもらいに行けばいいです。
他の共有者に協力を求めたりする必要は一切ないです。
No.5
- 回答日時:
債権者代位では、代位者は遺産分割協議には参加できません。
三男が不利益を受ける恐れがあります。
相続人のみです。
法定相続登記は利益を受けるのみなので可能。
この回答への補足
なるほど・・・相続権までは口を出せないのですね。
だとすると、差し押さえとして登記したとしてもその後が想像できません・・・
こうした場合、最終的な債権の回収はどんな結論に至るのでしょうか?
例えば・・・
・登記して、競売といっても共同持ち分である4分の1だけの売却は事実上不可能では
・兄弟4人の相続協議が終了した時点で三男の相続分がこちらに回ってくるのか
・こちらの債権を他の兄弟が買い取った上で相続協議をした方が話が早いのか
といった疑問がわいてきます。
実際の債権は500万で、相続財産(不動産)の課税標準価格は1800万です。この場合,4分の1でも足りません。ただし、売却価格で4分割すると三男には差し押さえても余りが発生するかもしれません。(実際は近隣の土地などが10年以上も売れ残っているところなので、標準価格でも難しいかもしれませんが)
といったように、債権を行使するにしても何がゴールになるのか、どう進められるのかがわからなくなりました。こちらの希望は500万円の回収ですが、相続協議が終わっていない中で果たして回収できるのかが?なのです。
No.1
- 回答日時:
まず、その債務名義の写しを添付して、市町村役場で戸籍簿謄本を申請し法定相続人を調査して下さい。
(複数数必要かも知れません。)その法定相続人のなかで、債務名義に記載されている者がおれば、その者の持分権も計算します。
その者の持分権を差し押さえて競売するわけですが、「不動産競売申立書」の添付書類として、戸籍簿謄本を添付して債権者代位で登記します。
これは、現在、仮登記がなされているとのことですが、仮登記の本登記では、もし、その仮登記が任意ならば、本登記請求を債権者代位でできませんから、仮登記とは関係なく法定相続として債権者代位します。
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