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建設業許可を申請する際は現在、社長が監理技術者 専任
として登録してあります。

今回、230万の公共事業を受注しました。この場合現場に掲げる監理技術者(工事金額が小さいので主任技術者でOKだと思います)は現場代理人の名前と資格を記入するのでしょうか? 金額が小さいので専任でなくてもOKでしょうか


よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私も小さな工事で許可票を掲載しているのは見たことがありませんね。


#4さんがおっしゃいますように聞かれた方も戸惑うかもしれません。たぶん「そうしてくれた方が望ましい」くらいの答えが返ってくるだけでは?

実際の実務では請負金額に関わらず経審で登録している技術者で、資格か実務経験10年以上の主任技術者が必要であり、通常は主任技術者がそのまま現場代理人となり、実質書類上の名目では専任のような形となるはずです。(常駐に関しては工事中は余りうるさくは言われないでしょうが、最後に検査員に書類や写真などの注意のついでに軽く指摘されたりする時もたまにですがあります。)

それと、この工事は関係ないですが、特定ではなく一般でもコリンズ登録が必要な工事の場合に、一級の資格を持った技術者が主任技術者・現場代理人になる場合の登録の際、監理技術者証の登録番号の記載を求められると思います。


なお、経営業務責任者・営業所専任技術者に関してですが、6~7年前に見直しが図られ、現場の技術者との兼任に関しての合理性を検討すべきとされましたが、確固たる明確な規則ができた訳ではありません。
ですので各自治体により対応はまちまちでしょうが、実際私の区域の自治体では営業所専任技術者である社長も現場の専任技術者、あるいは主任技術者・現場代理人を兼任している会社も多いです。
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実状的な意見が無いようなので、公共工事経験者の立場として、


金額の小さかった場合など、また、工期のわずかな場合など、現場には許可票を掲載する例は見ません。
心配ならば、「工事仕様書」や「請け負うにあたって」などの書類を基に記載の有無を確認したり、疑問に思えば監督員に相談をすればよい事と思います。聞かれた方も困ると思います。

但し、提出書類の整備はきちんとしないといけないはずです。
現場代理人等通知書(経歴書を含む)、主任技術者も同様。
書類上は、「専任の」とせざるを得ないので、単純にしておきましょう。

別に社長を技術者として記載しなくても、現場代理人で、経験年数でも問題ないので、躊躇することもありません。
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建設業法上では、土木・建築とも請負額230万円に対して、専任の主任技術者は必要ありません。

現場代理人はもちろん要ですが資格は不要です。
 しかし、工事によっては入札条件に上記法とは異なる要求をする場合がありますので、必ずしもそうであるとは限りません。低額なのでないでしょうが。
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>公共事業を受注しました


一般論ではなくて
今回受注した具体的な工事名を示して
工事の発注機関で次のことを確認したほうが確実です。
発注機関によって運用が異なる場合があるそうです。
1.現場代理人と主任技術者の兼務の可否
2.現場代理人専任の要否
3.主任技術者専任の要否
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それだけの金額の場合は監理技術者は必要ありません。

主任技術者で専任の必要もありません。
なお許可申請をしたときの社長の専任技術者というのは店社の専任技術者ということで、現場の専任技術者にはなれません。

この回答への補足

有難うございます。
>社長の専任技術者というのは店社の専任技術者
↑そうなんですね!

現場での主任技術者と店社では別でなければなりませんよね!

現場に掲示する建設業の許可票に記入するのになやんでました。

現場の建設業の許可票には
主任技術者-私の名前
専任の有無-無 
資格-私の資格  を記入します。

監理技術者は特定建設業の場合ですよね?
私の会社には関係無しですね・・・・。

補足日時:2009/07/29 18:44
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