プロが教えるわが家の防犯対策術!

平成20年7月に新築一戸建てを購入(契約)しました。
平成20年12月末に引渡し
平成21年2月に登記完了

登記完了後(平成21年3月)に平成20年8月~21年3月までの土地の固定資産税と都市計画税はハウスメーカーに支払いました。

平成21年4月からの分は役所から請求書が(平成21年6月頃に)届くと思っていましたが、届きません。郵便事故なのでしょうか??
延滞金もかかると知り・・・
しばらく様子をみてもいいものなのか心配になってきました。

色々調べてみると・・・
1月1日の所有者に課税されるということですので、今年の固定資産税等の請求はハウスメーカーにされているということでしょうか?
もしそうであれば、ハウスメーカーから請求されるまで待っていればいいのでしょうか?

役所やハウスメーカーに問い合わせる前に一般的な知識をお教え下さい。

**税金等についてほとんど知識がありませんので、質問内容の情報が不足しているかもしれません。足りない場合は補足いたしますので、よろしくお願い致します。**

A 回答 (4件)

うちの場合ですが・・・



去年10月に土地購入、今年3月に竣工・引き渡しでしたので土地の分のみの固定資産税の連絡が来ました。
建物の方は来年からの課税になります。
(不動産取得税も同様で、今年は土地のみ、建物は来年になります)

が、いきなりの固定資産税(土地分のみ)の督促状が来ました(^^;)

一度も連絡なく督促状??と思って記載してある市の税務課に問い合わせたところ、税金の納入通知書の不明が判明しました。
(向こうは「発送済みだし、住所不明で帰ってきても無い」と言っていましたが、郵便物の旧住所→新住所への発送手続きはしてあったので、何かしらの発送不具合があったと思われます)

もしまだ通知書が届いてない場合は、市の税務課に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
いきなり督促が来てもびっくりしちゃいますし。

うちの場合で恐縮ですが、参考になれば嬉しいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。
貴重な体験談、ありがとうございました。

市町村に問い合わせてみたところ、1月1日の登記上の所有者に請求するようです。
我が家の場合はハウスメーカーに請求しているようです。

お礼日時:2009/08/19 22:36

土地の税金、家屋の税金、別々に考える必要があります。



まず土地の税金。
1月1日現在の所有者に課税されますので、登記済証などで売買の日付がいつになっているかを確認してください。
平成○○年○月○日売買 平成○○年○月○日登記
この中で売買の日付が平成21年か20年かで請求先が変わります。
平成21年であれば、旧の所有者。平成20年であれば新の所有者であるはずです。
※売買の日付でなく登記の日付で判定する役所もあるかもしれません。

次に家屋の税金。
同じ様に登記済証や権利証で確認します。
平成○○年○月○日新築 平成○○年○月○日登記
この中で新築の日付が平成21年か20年かで変わります。
平成21年であれば、課税は来年から。平成20年であれば、課税は今年からとなります。
建物は新築ですから、請求先はハウスメーカーになることはないと思いますので、平成20年築である場合、課税漏れである可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明でした。ありがとうございました。

家屋の新築は平成20年になっていますので今年から課税されるということですね。

お礼日時:2009/08/05 10:12

>登記完了後(平成21年3月)に平成20年8月~21年3月までの土地の固定資産税と都市計画税はハウスメーカーに支払いました。



賦課期日(1月1日)現在の所有者に
21年度は課税されます。
と言うことなのでハウスメーカーに課税されます。

その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
よって、21年4月から12月まで
どうなっているか
ハウスメーカーに尋ねましょう。
また、固定資産税の家屋分は
21年中の登記(新築)であると思われますので
家屋評価に市町村の税務課が伺うはずです。
確認してみましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございました。
やはりハウスメーカーに問い合わせてみます。
(家屋評価は1月ころに来られました)

お礼日時:2009/08/05 10:09

「たとえば売主が、所有していた土地と家屋の売買契約を平成19年11月5日に締結し、平成20年1月20日に買主への所有権移転登記を済ませた場合、平成20年度分の固定資産税は誰に課税されるか。

答えは売主へ全額課税されます。

 これは、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人などに対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。(都市計画税も同様です)

 なお、売買契約書などで売主・買主の所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では20年度の納税義務者は売主となり、納税通知書も売主へ送付されます。」
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_faq/000/000414 …

>今年の固定資産税等の請求はハウスメーカーにされているということでしょうか?
→そうだと思います。
売買契約は、どうなっているのでしょうか。
たぶん、今年の税金は、質問者さんが払う必要が有ると思います。
請求が来ていないか、ハウスメーカーに先に問い合わせる方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 10:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!