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個人事業者で、19年度は所得税の確定申告をしましたが、20年度は赤字のため、確定申告をしませんでした。
この場合、21年度の住民税について、20年度の所得税の申告書が市役所に回って来ないので、どのように課税されるのでしょうか?所得がないという事で判断してもらえるのでしょうか?それとも、19年の申告を参考に税額を算出されるのでしょうか?

市役所に問い合わせてもあいまいでよく答えていただけませんでした。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人事業者で・・20年度は赤字のため、確定申告をしませんでした。



先ず所得税については、所得税法第百二十条第一項によれば、事業が赤字でその他の所得がない場合は、税務署へ確定申告する義務はありません。

次に住民税については次のようになります。

地方税法第三百十七条の二第一項の本文では、住民には市町村民税申告義務があると定めています。しかし例外として、同項のただし書きで、
(1)給与の所得と公的年金の所得以外の所得のない者については、申告義務がない。
(2)市民税所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定める者については申告義務がない。
と定めています。

従って、事業が赤字の場合でも市役所へ市民税申告義務があるかどうかは、質問者の住所地の市の条例を調べないと分りません。

ただ、国民健康保険料などを考慮すると、面倒でも市役所へ赤字申告しておく方が無難でしょう。
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>所得がないという事で判断してもらえるのでしょうか?


そういうことですね。

>それとも、19年の申告を参考に税額を算出されるのでしょうか?
それはありえません。
万が一そうならすでに貴方のところに納税通知がきているはずです。

役所から、「住民税の申告書」が送られてきませんでしたか。
いつも確定申告している人が申告がないと、申告し忘れではないかと申告書を送ってくることがあります。
所得がなかったのですから申告の必要はありません。

ただ、国保の保険料は税資料がないと保険料の計算ができなくて、前年の所得をもとに計算されてしまうこともありえます。
国保の担当部署に確認して、申告が必要なら所得が0円の「住民税の申告」をすればいいでしょう。
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