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相続時精算課税制度を利用して住宅購入資金と考えています。
仮に
財産が2億あるとして
3000万を相続時精算課税制度を利用して親から貰い住宅を購入。
その場合相続発生時にもう財産は要らないとして相続放棄は可能でしょうか?
放棄したばあい、すでにもらっている3000万のみに相続税がかかると考えて、
基礎控除枠5000万+1000万×3(母、子2人)=8000万
単純に8000万÷3=一人2666万は控除され、残り334万円分の相続税だけで済むと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 根本的考え方としては、生前贈与を受けている人が、いざ相続となって相続放棄をすることができるかどうかでしょうが、税法の問題ではなく、家庭裁判所が申立書を受理するかどうかの問題ではないかと存じます。



ご質問の真意は、相続財産があっても既に貰ってる財産だけで充分なので、新たに相続は受けないということでしょうから、遺産分割協議でその主張をすれば良いことで、それ自体は相続放棄とは厳密には言わないでしょう。

なお、NO.2様回答のうち、配偶者特別控除1億6千万を受けられる点が書き漏れてますので、追加訂正して読んで差し上げるようにしてください。
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>その場合相続発生時にもう財産は要らないとして相続放棄は可能でしょうか?


可能です。

>単純に8000万÷3=一人2666万は控除され、残り334万円分の相続税だけで済むと考えてよいのでしょうか?
いいえ。
3000万円を相続したものとして考えることはあっていますが、計算方法と税額は違いますね。

2億円-(5000万円+1000万円)×3=1億2千万円(課税遺産総額)
これを法定相続分で按分
母   1億2千万円×1/2×30%(税率)-700万円=1100万円
子(1人)1億2千万円×1/2×1/2×15%(税率)-50万円=400万円
合計相続税額 1900万円

これを実際の相続割合で按分
1900万円×1/4=475万円
475万円が税額です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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