
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
火事で焼けてしまっても借地契約がなくなるわけではありません。
したがって再築することはできます。ただし、許諾を得ないで再築しても地主に正当な理由があれば、7条は適用されずに借地契約は更新されないので借地契約の残存期間が短くなります。ですから許諾を得ないで家を建てるのは法的にはできても経済的合理性からはどうでしょうか。
地主に正当な事由があれば5条により更新ですが、そんなリスクをおかせますか?
再築に理由は関係ありません。古いから立て直すのも火事でも同じです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
地権者とは?
-
耐震改修する場合地主に承諾料...
-
外壁塗装をするために足場を組...
-
戦後焼け野原になった後、土地...
-
買った家の隣がヤクザだった
-
借地内の立ち木の伐採費用負担...
-
寝てても毎月100万くらい入って...
-
旧法賃借権の中古マンション、...
-
抵当権が付いた土地を自治体に...
-
電線の越境についての補償
-
14条地図と17条地図の違いは?...
-
42条2項道路に面した土地を駐車...
-
隣家の壁を無断で利用して花壇を…
-
全筆測量しなくても?
-
ナニワ金融道で抵当権に賃借権...
-
線路脇の土地制限について
-
賃貸の共益費の値上げは拒否で...
-
土地賃借権の地代前払の第三者...
-
借地売買の中間省略における譲...
-
家屋番号の取得方法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報