債権者は、連帯債務を負担する債務者の一人に対する債権を分離して譲渡できるか、ということについて教えてください。
ある民法のテキストによれば、432条を根拠にして分離譲渡できるとした判例(大判昭13.12.22)があるとだけ書かれていました。
ここでいう分離譲渡が具体的にどのようになされたのか教えていただけませんか。
ABCの3人がDに対し連帯債務を持っていたが、DがEに債権を分離譲渡したという場合、例えばDのCに対する債権を分離してEに譲渡するということでいいのでしょうか。
もしそうだとすれば、分離譲渡後、DはABに対して債権を有し、EはCに対して債権を持つため、ABの債務は連帯債務として残り、Cの債務は連帯債務ではなくなる、ということになるのでしょうか。
もしDからEへの債権分離譲渡後もCの債務が連帯債務であり続けるというのであれば、どのような譲渡が行われるのでしょうか。
連帯債務として債権回収をより有利にしようとした債権者の意図は、分離譲渡したことで、満たされなくなってしまうのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
たびたび申し訳ありません。
私の2回目の回答での私の例は適切ではなく、かえって誤解を与えてしまったのでその例については忘れてください。したがって、2回目の回答であなたが疑問に思ったことも忘れてください。経緯上あなたの質問に直接答えていなかったので、答えさせたください。・Dの債権をEに分離譲渡するということは、DのABCに対する債権(連帯債務)のうちCに対する債権(連帯債務)を分離してEに譲渡することだと思います。たとえば、分離譲渡前の連帯債務額が300万円だとすると、譲渡後のCのEに対する連帯債務額も300万円です。決して、分離譲渡によってCの債務額が100万円になることはありません。何度も言うように、債権は同一性を持って移転するからです。
・どのように譲渡がなされるかというと、DがEに対して「私がCに対して有する債権(連帯債務)を譲渡します。」と言うと思います。だだそれだけだと思います。
・連帯債務として債権回収をより有利にしようとした債権者Dの意図は、分離譲渡したことで、満たされなくなってしまいます。それは、D自身が分離譲渡した結果であるから、仕方がありません。
何度もコメントしていただき有難うございました。
いただいたコメントから、連帯債務の分離譲渡とはどのようなものかが非常によく理解できました。そして私の疑問もなくなりました。
本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
念のため、分離譲渡後の法律関係をまとめておきます。
債権者D・・・連帯債務者A、B
債権者E・・・連帯債務者C
※A、B、Cの債務は連帯債務のまま
債務額は分離譲渡前と同じ
No.3
- 回答日時:
質問の趣旨をよく理解しないまま、回答したため、どつぼにはめてしまい申し訳ありません。
2回目の回答は忘れてください。判例六法の表現では、「・・・他の連帯債務者に対する債権と分離して譲渡・・・」となっています。ここで言う分離とは、連帯債務の性質を失わせるものではなく、単に、DがA、B、Cに対して有する債権のうちCに対する債権をEに譲渡したというだけのことではないでしょうか。
連帯債務は各々独立した債務であるから、そのうちひとつを第三者に譲渡することができますし、債権譲渡の効果は、原則として、債権が同一性を持って移転しますから、連帯債務の性質は失われません。したがって、分離譲渡によって連帯債務でなくなることはないと思います。
この場合の債権譲渡は通常のものと同じと思います。
この譲渡により、Dの連帯債務者が一人減るので、債権回収がその分だけ不利になります。それは、Dが自分自身で行ったことの結果ですから、Dの意図が満たされなくても問題ないような気がします。
なお、譲渡後のD、E、Cの関係は、不可分債権関係ではありません。なぜなら、DはCの債権者ではないからです。
No.2
- 回答日時:
novisxさんの想定している分離譲渡はCのEに対する債務が連帯債務の性質を失い、なおかつ、債務額が変わらないものなのでしょうか?
これを前提に回答させていただきます。おそらく、この点については、わたしの持っている基本書に記述がないので、あくまでも私見になってしまい、もしかして誤っているかもしれないことをご了承ください。
DE間の債権譲渡契約だけでは無理ではないのでしょうか。Cの同意が必要だと思います。もし、このような債権譲渡がDEのみでなされると、Cは(1)A、Bに対する求償権を失い、(2)絶対的効力も享受できなくなるからです。
以下(1)、(2)を事例に沿って説明します。
(1)について
連帯債務額を300万円、ABCの負担部分を100万円としま す。連帯債務の性質を失わない場合、CがEに300万円弁済すれ ば、A、Bに対し100万円ずつ求償出来ます(A、B資力があるこ とを前提)つまり、100万円を負担すれば済みます。これに対し、 失うとした場合、求償出来ず、300万円の負担となります。
(2)について
(1)と同じ設定で、AがDに300万円支払ったとき、連帯債務の性 質を失わない場合、CはEに300万円支払わないで済みます。これ に対して、失うとした場合、CはEに300万円支払わなければなり ません。
つまり、Cのあずかり知らぬところで、債権譲渡前のCの法的地位を勝手に変更していいのか?ということです。
早速追加コメントしていただき有難うございました。
「連帯債務の本質が失われない」ので連帯債務者の求償権がそのまま存在するということですか。私は債権者の利益だけ注目し債務者の利益にまで考えが及んでいませんでした。その視点も忘れないようにします。
ところで、Dの債権をEに分離譲渡するというのは具体的にどういうことか、まだ良くわかっていません。
ご説明いただいた内容から推測すると、ABCの連帯債務を分離するのではなく、D単独でもっていた債権をDとEが不可分割債権のような形態にして持つということになるのでしょうか。そうだとするとCの連帯債務は300万円となっても納得できます。
もしDがCの債務をABの債務と切り離し、ABは200万円の連帯債務、Cは100万円の単独の債務とし、DがCに対して持つ100万円の債権をEに分離譲渡する(このようなことが許されるか否かはわかりませんが)ということであれば、Cの債務は100万円なので、Cにとってはむしろ好ましい債務状態になると考えました。もっともこの場合でもCが債権譲渡に同意しなければDからEへの債権の譲渡は出来ないとは思います。
No.1
- 回答日時:
この件につきましては、近江先生の民法講義IVの連帯債務の相対的効力の部分に軽く触れられています。
それによると、譲渡された債権について「連帯債務の本質は失われてはいない」と記載されています。なお、我妻426頁、注釈民法(11)72頁、最判平3・5・10判時1387号59頁が引用されていたので、調べてみてもいいと思います。
教えていただいた書籍が手元にないので図書館に行き読んでみます。通信講座を利用して民法の勉強を始めたばかりなので、良書として有名な本だと聞いていますがまだ買っていません(読みこなす力量がついていないので)。
連帯債務の本質は失われてはいないということですから、私が例示したような分離譲渡がなされるのではないということでしょうか?
もし簡単に説明していただけるのであればお願いできませんか。
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