労務の引継ぎをしたばかりで、右も左もわからないくらいなのですが、よろしくお願いいたします。
9/3より産休に入る社員がいます。給与〆は毎月月末ですので、よって、9月度は、9/1.9/2の2日間分支給となりますが、この場合の給与計算方法についてご教授ください。(支給は翌々月15日なので11/15です)
11/15支給給与(勤怠〆は9/1~9/31)から、社会保険料を天引きする場合、この場合、月給から、まず社会保険料(健康保険・厚生年金)を引き、残りを日割り計算して、2日分を支払うという形なのでしょうか。
たとえば、月給20万円、社会保険料3万円の社員の場合、20万から3万を引いた17万から、日割り計算で2日分支給するという形でしょうか。
それとも、まず、20万から日割り計算した2日分から3万円をひいて、むしろ9月度給与はマイナスになるということでしょうか。
また、本人が、産休中の社会保険料を先に天引きしたいとのことで、8月分の給料で、産休中11月分までの保険料を引こうと思っています。ですので、8月分(8/1~8/31〆)で9.10月.11月の3月分をひいてあげようと思っているのですが、
そもそも産休月の9月分の給与計算がよくわからず、8月分給与からどの分を引いたらよいのだと、苦戦しております。
どなたかご教授お願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
一例ですが...
普通は毎月の計算日数が決められているはずです
実際は21日でも23日でも22日とかの平均での計算になっているはず
決められてなければ「年間要出勤日÷12」でしょう
(半端は四捨五入しても問題ないでしょうね...22.3なら22日とか)
なので22日分-欠勤控除20日分-控除金額=支給給与...とかになります
場合によっては「2日分-控除金額=支給給与」も有るでしょう
計算に当たっては従業員に有利な方(支給の多い方)で構わないと思います
大抵の場合はマイナスでしょう
>月給20万円、社会保険料3万円の社員の場合、20万から3万を引いた17万から、日割り計算で2日分支給するという
・20万円×2÷22日-3万円=支給金額
・2日分-3万円=支給金額
>社会保険料を先に天引きしたいとのことで
出来ません...いくら本人の要望でも法に触れる恐れが有ります
なので担当者が個人的に預かって毎月充当するのが一般的です
・8月分給与はそのまま支払う
・9月分は従業員からマイナス分を頂く
・10、11月分は貴方がマイナス分を預かって会社に支払う
これが一番スッキリします
給与計算自体は変則処理しないで個人的に処理した方が良いでしょう
無理をして変則処理をすればどこかに問題が発生しますよ
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