とっておきの手土産を教えて

すみません、教えてください。
私は現在結婚2年、妊娠6ヶ月の妊婦で来年出産予定です。
当時過労で体を壊し、お金は病院費用に当ててしまったこともあり、ほぼ貯金なしの状態で夫と結婚し、夫の収入で生活しています。

私の両親は小学校の時に離婚しており、私は母に引き取られました。
今年7月に母が他界し、母と同居していた祖母に関する質問です。
なお、私自身は母及び祖母ともに10年以上同居しておりません(母が他人と家を共同購入したりなどトラブル多く幼少期から精神的苦痛が多かったので)。
祖母は、幼稚園の頃から成人するまで私の「育ての親」といっても過言ではないほどです(母が殆ど家にいなかったので、父の資産と祖父の収入・祖母の教育で成人できたような状態です)。

現在、祖母は母が知人の購入した家に同居していた関係で、母が他界した後もその方(Aさんとします)と一緒に(Aさんの配慮もあって)住んでいます。
糖尿病を抱えており、介護が必要なほどではないですが、それに近い状態にはなると考えられます。
母が亡き今、祖母とAさんが同居することは不自然ですし、Aさんは今までお世話になった方であり、祖母も育ての親のため、直系血族で扶養義務のある孫の私が祖母を引き取ることは道理と考えています(夫も了承済み)。

しかし現在、我が家が金銭的・肉体的いずれも祖母を引き取れるような状況ではないことに困っています。
簡単に説明すると、会社を経営しておりますがほぼ個人経営に近く、かつ、自主的に始めたわけではなく「やらざるを得ない状況」で経営しているため金銭的にゆとりがありません。加えて現在の妊娠となります。
更に、私の父(非同居)も年金をもらえるまであと1年かかり働いており、貯金もないため、少額ですがこちらから貸している状況です。

幸いにも夫は大変理解が深く、もめごとにはなっておりません。
祖母の希望では、どこかの施設に入りたいと思っているそうですが恐らく無理だと思います。
父は、今までの経緯があり、我が家に同居するよりは、父自身が祖母と同居するべきと考えています。
先行きは分かりませんが、仮に今、祖母を引き取ることになった場合、自分たちの生活を犠牲にしてまで、夫が金銭的などの(たとえば我が家に同居・施設費用を出すなど)義務があるのでしょうか?

また、方法は何にしても引き取ったとして、金銭的に困難な場合はどういう解決策があるのでしょうか?

長々とすみません。
わかりにくいかもしれませんが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

#1です。


「祖母は母方の祖母」だとは気がつかず,誤解していました。離婚している父は関係ありませんね。
それから
> 現在の仕事を辞めて外に働きに出ることを要求(または検討するように)される
なんてことは,アドバイスとしてはあるかもしれませんが,法的義務として要求されることはありません。どのような扶養方法が良いのかは,当事者が決めることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらこそ肝心な部分が抜けており失礼いたしました。

簡潔でわかりやすいご回答をありがとうございました、たいへん参考になりました。感謝いたします。
ふまえた上で、今後検討していきたいと思います。

お礼日時:2009/09/17 18:38

おばあさんの扶養義務は本来、子である母とその兄弟にあります。

母が既に亡くなっていますので、あなたも義務が生じてきます。
ただ、ここでいう扶養義務は子や孫の生活を犠牲にしてまで行うものではなく、やれる範囲で扶養してください。
ですから、おばあさんに施設に入ってもらい、時々あなたやその家族がおばあさんを訪問したり、おばあさんが時々あなた方の家を訪問する程度でもよいです。
お父さんはお母さんの生前に離婚しているので、おばあさんの扶養義務はまったくありません。
ところで、おばあさんがAさんと現在住んでいる家はAさんと亡くなったお母さんの共有財産ではなかったのですか。あなたの文章では持分まではわかりませんが、その家はあなたのお母さんの遺産でもあるように思えるのですが・・・。
 

この回答への補足

> 子や孫の生活を犠牲にしてまで行うものではなく
母の遺言に「祖母のことは娘にゆだねる」と書かれているのもあり、実際に自分がそのつもりでいても、少し過敏に反応してしまいました。

> 共有財産ではなかったのですか
経緯と人間関係は大変複雑かつ異常なものなので省かせていただきますが、上記の「共同購入」は示談となり、最終的にAさんの所有しているマンションに母・祖母ともに家賃を納める形で同居となったため、既に共有財産としては残っていないのです。
遺産については通知がきましたが、ほぼ無きに等しいです。

細かい点までお気づきいただき、ありがとうございます。

補足日時:2009/09/17 18:47
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あなたの夫には,普通に考えたら,扶養の義務などはありません。

まあ,他に誰も扶養する人がいなくなれば,裁判所が扶養を命じることはありますが,今のところそういう状況ではないでしょう。
では誰が扶養するのかといえば,あなたの父というのが第一候補ですが,扶養できる状況でなければ直系の孫であるあなたでもいいですね。で,その場合は実際上はあなたの夫が扶養しているのと変わりなくなってしまいます。その扶養の程度は,自分たちの生活が成り立たない程度までは要求されませんが,少し節約すれば扶養できるというのであれば我慢して節約をすることは義務です。
どうしても金銭的に無理であって,誰も面倒を見ることができないのであれば,生活保護を申請することになります。

この回答への補足

早速にわかりやすいご説明をありがとうございます。
以下、書き忘れた点について追加で質問させてください。

>あなたの父というのが第一候補
祖母は母方の祖母になるため、離婚している父は本来ならば「関係のない」状態かと思います(詳しく法的に調べたわけではありません)。
それでも第一候補となるのでしょうか?
※捕捉ですが、母の遺産は無きに等しく母自身が祖母の年金を頼っていた状態でした。

>少し節約すれば扶養できる
現在、私は夫の会社の社員として(在宅で仕事の忙しさの波はありますが、対外的に納期のある仕事をしており、多忙時は日常生活を犠牲にすることもあります)働いております。
その場合、例えば現在の仕事を辞めて外に働きに出ることを要求(または検討するように)されることはあるのでしょうか?
※なお、外に働きに出ることも結婚当初検討しましたが、会社の経営及び家計・体力上で長所・短所を考えた末、短所の方が大きかったため現在の状態になっています。

以上2点です。
2番目については若干質問内容とずれるので、可能な範囲で構いませんがご回答いただけますと幸いです。

補足日時:2009/09/16 14:52
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