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金銭借用書付きでお金を貸した場合、本人には請求できるが、その家族又は親戚にも請求出来るのですか?
本人はお金を持ってるが、銀行口座などでお金の出し入れが無い場合の事を考えてのことなんですが。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

現金で99万円以上持っている場合、自己破産できたとしても管材事件扱いになります。

預金だろうと自分で保管していようと関係ないのでは?

無担保で自己破産できるくらいの大金を貸したんですか?
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>本人には請求できるが、その家族又は親戚にも請求出来るのですか?



基本は本人だけです。
家族等に請求したければ連帯保証人として
借用時に判をついてもらうのが一般的です。


自己破産・免責などが適用されれば、
借用書があってもなんの効力も持たないということは
その通りです。

今のうちに第三者の判をつかせておくことでしょう。
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借用書は本人との金銭消費貸借契約でしょうか?


特約や、家族や親戚との保証契約がなければ、家族や親戚に請求する権限が無いため、法律上の請求はできません。もちろん事実上の請求としてであれば脅迫にならない限りでできますが。

後半の意味がわからないので、もう少しわかるように書いていただけますか?

この回答への補足

借用書は本人との契約です。連帯保証人などはいません。

要するに、お金を借りる側はお金がある事実があります。

しかし、俗に言うタンス貯金の状態であります。

この借りる側が万が一、自己破産宣告などされたら、事実上この状態だと、支払い能力がないとされ、借用書の意味をもたないのではないかと疑問に思うのです。

補足日時:2009/09/20 18:22
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