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わたしは今年19歳で1年浪人中なんですが
バイトの給料がもうすぐ103万を超えそうで
辞めようと思ってるんですが
特定扶養控除とゆうのがあると
国が管理してるホームページでみつけて
そこに16歳~23歳ならば
それに当てはまり
130万まで稼げると書いてあるんですが
自分がそれに当てはまるのか
よくわかりません

詳しくわかる方いましたら
おしえてほしいです!!

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>特定扶養控除とゆうのがあると…



親の控除額が 38万から 63万に拡大されるというだけで、扶養されている側には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>130万まで稼げると書いてあるんですが…

それは扶養控除ではなく、「勤労学生控除」。
浪人中の方には関係ありませんが、勤労学生控除が適用される人で 130万まで本人には所得税が発生しないとしても、親の控除対象扶養者でいられるかどうかは、勤労学生控除を適用する前の 103万が分かれ目です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>特定扶養控除とゆうのがあるとそこに16歳~23歳ならばそれに当てはまり130万まで稼げると書いてあるんですが


いいえ。
「特定扶養親族」は16歳以上23歳未満で、所得が38万円(給与収入なら103万円以下)の場合に該当します。
それに該当すれば、貴方の親が「扶養控除」を受けることができ、貴方の親の税金がその分安くなるということです。
貴方の年収が103万円を超えれば該当しません。

「130万円まで稼げる」というのは、貴方が学生の場合(予備校に通っていて、その予備校が各種学校、専修学校に該当している場合)は、「勤労学生控除」があり、貴方がその控除を受けることができ130万円以下なら所得税がかからないということです。
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