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58歳の会社員です。23歳で入社した親会社から、50歳で現在の子会社に転籍しました。現在の会社の退職金規程では、「親会社からの転籍者には退職金を支給しない」となっています。転籍したときに親会社からは27年分(50歳まで)の退職金と転籍にともなう特別加算金をもらいました。しかし、現在の会社で60歳まで勤めれば10年分の退職金がもらえて当然だと思うのですが、上記のような社内規程は合法なのでしょうか? 会社の言い分は、親会社の退職時に転籍特別加算金(約1000万)をもらっているので当社では払わない、とのことです。(親会社からの指示でこの規程を作ったようです) よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>退職金規程があり一般社員には退職金が支払われるのに、移籍者だけには払わないという不公正な「差別」は許されるのでしょうか?



 一般の社員はその会社に入る条件として、特別な手当1000万円をもらってないのでしょ?その上退職金までよこせと言うなら、貴方の状態の方が一般社員から見て不公正な差別だと思います。移った先でも退職金が出るなら、余計な手当は出さないし、余計な手当を出すなら次の職の斡旋などせずに放り出すのが普通ですよ。イヤならさっさと退職して、退職金の出る仕事に就けば良いじゃないですか。

 要は、転籍時に先にもらったか、退職時に後からもらうかだけの差で、著しい差別があるとは思いません。濡れ手に粟で1000万円もの大金が手にはいると思う方がいかれてると思います。
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「退職金」は法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではないのです。


また最近では退職金制度を導入していない、または廃止している企業が増加しているようです。
よって退職金がもらえて当然ではないのです。
ただし就業規則で退職金の規定について明記してある場合は請求があった時は支給しなければなりませんが、
あなたの会社の就業規則にも「親会社からの転籍者には退職金を支給しない」と明記されている以上、これを変更しなければ退職金をもらうことは出来ません。
なお就業規則は労働基準法により労働基準監督署にも届け出る義務があります。
本当に退職金を望むのであれば、退職金支給の規定(支払う基準、退職金の算出方法と支払方法、退職金の支払の時期などの事項)を会社と話し合い就業規定を変えることから始めるべきでしょう。

この回答への補足

退職金規程があり一般社員には退職金が支払われるのに、移籍者だけには払わないという不公正な「差別」は許されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

補足日時:2009/09/26 07:10
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法律では退職金の規程がありません

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退職金についての法的なルールは存在しないので、「退職金がない」という一事を持って違法性を問うのは不可能です。


違法だと思うならその根拠を具体的に提示する必要があります。正当な理由が無く著しく待遇が不公正であるとか。
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