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数日前に連帯保証人の内容で質問したのですが、実は連帯債務者だったようで、若干内容を変えてもう一度質問させていただきます。

彼氏の兄(次男、妻、子2人)が家のローン2400万あり、その連帯債務者である父が半年以上前に死亡してます。
次男は今にも自己破産しそうなのですが、先日「3ヶ月位支払いが滞っていて、今月みんなに請求がいくかもしれない」と言われました。
多分請求は亡くなった父宛ですが、彼氏には兄弟が4人(長男と4男は奥さん方の婿)いて、連帯債務の債務相続も4等分されると思うのですが、600万位ずつとしても厳しい状態です。因みに実家(父の家)もまだ相続手続きしておらず、それがプラスになったとしても厳しいと思います。

私は今彼氏の子供を妊娠していて、すぐにでも結婚したいのですが、もし彼氏も自己破産した場合、私にも影響があるのであれば、自己破産した後に結婚したほうがいいのかな・・・と考えています。

そこでお聞きしたいのですが、
1.連帯債務者である彼氏や他の兄弟が自己破産した場合、兄弟達の奥さんや子供に影響があるのか?(離婚等)
2.連帯債務者のうち、1名が自己破産した場合、他の兄弟の額がプラスになってしまうのか?
3.兄弟が奥さん方の婿になっていても変わらないのか?
4.今支払っている家を売ることはできないのか?

彼氏は自己破産したくないらしく、「彼氏がその家に住んで払っていく」という案もでたのですが、次男は奥さん、子供と別居していて、居候される恐れもあり、私はそこには住みたくないのです。
実家をリフォームして暮らそうという夢も失せているので、今はただただ彼氏と生まれてくる子と3人で公団住宅での暮らしを静かに持続していければと考えております。

なんとか良い解決策がありましたらお願いします。

A 回答 (8件)

一部の解答に間違いがあります。



>法律上養子となっていれば、亡くなられたお父さんからの相続分がありませんので、今回の騒ぎとは関係ありません。
>単に奥様の姓を名乗っているのであれば、相続分がありますので巻き込まれます。

養子になったからといって、実親との親子関係がなくなるわけではありません。
妻の両親と養子縁組をしていたとしても、実親の相続人であることに変わりありません。


実親との親子関係がなくなるのは、特別養子縁組といって6歳未満の子を養子にするために
家庭裁判所の許可を得てする特別の縁組の場合だけです。
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この回答へのお礼

知らなかったことばかりでとても勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/26 21:03

#3です



>2についてakaki71さんと回答が違うのが気になりますが、他の兄弟に負担が増えるとなると破産もできませんね・・・。


ごめんなさい

すでに回答にありますように、
亡くなられた方が連帯債務者であっても
相続されたかたがたは、相続分においてのみの債務となります。

>3については今後可能性があるなと思いました。奥さん方の父の養子になれば相続されないというなら彼や兄弟に相談してみます。

相続発生時点で養子でなければなりません。
後から養子になったとしても、相続発生時点で負債を相続していることになりますので、今回のケースでは無意味です。
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この回答へのお礼

相続はあくまでも1/4ということになるんですね。
再度の訂正回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/26 20:45

ここの、s34年の判例にあります。



参考URL:http://souzoku.web.infoseek.co.jp/saimubunkatu.h …
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売却して残った債務を、引き受ける人がいれて、


銀行が承認すれば、ローンが残っていても売却できます。
そうすれば、各人が返済する金額が少なくなります。
兄が自己破産すれば、建物も処分されます。
よって、銀行と相談して早急に売却してください。
最近は、銀行も承認するはずです。
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この回答へのお礼

早急に次男に売却を奨めてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/26 16:48

兄と父は連帯債務



父の債務に関しては、父の子供たちの間では、連帯債務の関係にありません。分割債務です。
死亡後、子供の1人が自己破産しても、増えません
死亡後、相続放棄すると、増えます。
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この回答へのお礼

相続放棄は家庭裁判所に相談したのですが、3ヶ月過ぎてるし弁護士に頼んでも難しいだろうと言われました。
家の売却は、どなたに聞いたのかわかりませんが、次男いわく「ローンが残っているうちは無理」と言われたそうなのです。
できることなら売却していくらかでも減らしたいです。
兄弟皆で相続放棄できなければ誰かに負担がいくことになるんですね・・・。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/26 15:35

1について


 個人の破産ですので、原理的には他人である奥さんや子供には関係ありません。

2について
 連帯債務ですので、当然に他の連帯債務者の負担が増えます。

3について
 法律上養子となっていれば、亡くなられたお父さんからの相続分がありませんので、今回の騒ぎとは関係ありません。
 単に奥様の姓を名乗っているのであれば、相続分がありますので巻き込まれます。

4について
 可能ですが、担保割れしていないことをお祈りします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2についてakaki71さんと回答が違うのが気になりますが、他の兄弟に負担が増えるとなると破産もできませんね・・・。
3については今後可能性があるなと思いました。奥さん方の父の養子になれば相続されないというなら彼や兄弟に相談してみます。
4についてはもう一度次男に話してみようと思います。

お礼日時:2009/09/26 15:49

#1追加


兄の家を売却すれば、債務の金額は減るはずです。
いくらぐらいで売却ができるか、 それにより答えが違うと思います。
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相続放棄が可能なら、相続放棄すればよい。


3ヶ月過ぎている場合は、家庭裁判所に相談を  
できる場合があります。 できない場合もあります。
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