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不動産売買について、売主、仲介業者の責任は問えるのか?

一年ほど前、3棟借家(A北側、B真ん中、C南側)があった場所、A、Cの土地が売りに出され、私はCの土地を購入、家を建てました。この度、Bの土地に家が建つことになり、工事が始まりました。ところが、Bから、2箇所浄化槽が発見され(一つはA側の土地をまたぐ形で)聞くところによると、借家の時のものであるようです。2個出たのだから、3個目もあるのではと、仲介業者を訪ね、Aのようにまたいでいたり、私の土地に埋まっているか否か調査して、「うちには無ければ無いと証明をしてほしい、浄化槽が埋まっているなら、次の対応をどうするか示してほしいと」回答を待っているところです

売買契約の時、浄化槽の説明もなく、契約書にも記載は一切ありません

売主は借家自体、親が建てたもの、知らない事と行っている様で、仲介業者も最近知らされたことのようで、契約時点では誰も知らないことみたいですが、知らないですむことではないと思っています

借家は20年も前のもの、当時施工した業者もわからず、今のように届出などの決まりが、いい加減だったなど、浄化槽が埋まっていても問題はなく、気持ちの問題とも言われますが・・・

宅建業法では媒介業者が媒介をするに当たっては、当事者双方が契約の目的を達し得るように配慮し、事前に当該物件に関して契約の目的を達し得ないような瑕疵がないかどうかについて調査し、依頼者に不測の損害を生じることのないよう誠実に業務を行う義務があるとされている(宅建業法第31条)とあるので、

私どもが、納得のいくような対応の仕方、このような場合、どのように対応したら良いでしょうか?

すでに除去されてる可能性も含め調査していますが、浄化槽があると思われる場所は、すでにコンクリートになっており、調査するためにはコンクリートを壊す必要があり、工事するには費用が発生する訳で、どっちともいえない状況で、そこまでしなければいけないのかと思います。確認調査のために工事を行う場合、費用は私どもの負担なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします

A 回答 (2件)

仲介業者に賠償義務がある事案とは思えません。


売買契約書に売主の負う瑕疵担保の期間が記載されていると思います。
その期間内なら結果として埋設してあれば、撤去は売主の負担です。
期間を経過しているなら責任は問えません。(本人も知らなかった)
また、期間が書かれていない場合は発見してから1年という民法上の定めがありますので、責任は問えます。
しかし、それを立証するのは質問者さんが行わねばなりません。
瑕疵担保の期間内なら業者に、買主が調査し、売主にも確認を求め、万一浄化槽が発見された場合は、撤去し、売主負担とする。というような内容の覚書等作成してもらいを交わしてから行うことです。
もちろん、なにも出てこなければ、質問者さんの全額負担です。
売主が支払うつもりがなければ、裁判となります。
当方業者です。
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地中障害物は通常、瑕疵責任を問えると思います。


基本的には、販売者負担で戦うべきでしょう。
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