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「両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいいます。」とありますが、この中の一指とはどの指を指すのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問にある障害の状態は、


 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に
 著しい障害を有するもの
すなわち、
 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
として、
障害年金の「肢体の障害」中、
「上肢の障害」の2級に位置づけられている状態です。

定義文が「及び」で結ばれているので、
おや指に障害を持つ、ということがまず必須の要件で、
かつ、ひとさし指又は中指にも障害がある、ということが必要です。
そして、両手ともそのような状態でなければなりません。
つまり、両手とも、
おや指とひとさし指、あるいは、おや指と中指に障害がある、
という状態です。

このとき、
このような状態で物をつまもうとしたとき、
両手とも、
おや指とひとさし指を対立させて物をつまむことができないか、
あるいは、おや指と中指を対立させて物をつまむことができないと、
ご質問の文章にあるように
「一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害」と
表現します。

もうおわかりになったかと思いますが、
「一指」とはおや指のことで、
「他指」とは、ひとさし指又は中指を意味します。

ちなみに、親指に著しい機能の障害があると、
親指とくすり指、又は親指と小指という組み合わせでも
物をつまむことはできませんが、
障害の認定の可否を考えるときには、
ここでは、くすり指又は小指は見ません。
 

この回答への補足

左手の親指はPIP関節以上がなく右手は長さは普通ですがPIP関節で曲がったまま動かず付け根も、ほぼ動かない場合も含まれますか?

補足日時:2009/09/28 21:06
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この回答へのお礼

いつも詳しく教えていただきありがとうございます。これから手続きします。不安がたくさんですが頑張ります。

お礼日時:2009/09/29 20:41

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