アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人の事で相談します。

現在、友人は旦那さんと離婚に向けて別居中です(二人の間に子供なし)。
離婚原因は旦那さんの
不倫+不倫相手と既に半同棲中+不倫相手との子供を作った事になります。
そこで普通の夫婦の離婚とは違い、二人は居酒屋を経営しています。
3年間小さなお店で夫婦でやってきて、
今年の6月に大きなお店を持ちました。
銀行ではなく信用金庫に5000万円融資を受けています。
連帯保証人は妻の彼女と旦那さんのお父様です。

離婚に向けて弁護士の所へ相談しに行ったら、
「まずは連帯保証人を外してもらってから、離婚調停。離婚が済んだら返済に向けての民事裁判(お店を最初に始めた時に彼女の両親から1000万円払ってもらってる)」と言われたそうです。
旦那さんにとにかく連帯保証人を外して欲しいって頼んだら、
5000万円のお金を一括で信金から融資してもらってるわけではなく、
A信金3000万円。B信金組合?2000万円。っと分けて融資してもらってるらしく、
Aの方は外す事は出来るけど、Bの方は無理だっと信金に言われたそうです。
そんな事ってあるのですか?
旦那さんは代わりの保証人が見つけられなくて、「無理」と言っているように思えて、でも法律の事はわからないので相談しました。

また、これは彼女の怒りから・・・
全ての借入、お店の権利者は旦那さんですが、
連帯保証人として、配偶者として、お店の権利書からお店を潰すとかって事は可能ですか?

A 回答 (3件)

連帯保証人は、債務者が代わりの保証人を立てて、それを銀行側が了解しなければ責任を逃れることは出来ません。


離婚や縁を切るなどの都合で保証人が責任を逃れることが出来てしまうと、保証人の意味が無くなってしまいます。
簡単に責任逃れが出来ないように、法律でも厳しく制限されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに簡単に抜けられぬのであれば、
保証人としての重みも責任もなくなりますね。
参考にします。

お礼日時:2009/10/05 16:26

債権者(この場合二つの信用金庫)が承諾すれば可能です。



本来、連帯保証人とは万一に備えて「保証能力」がある人間に保証人になってもらうものです。
実務上の話をすれば、信用金庫がなぜ妻を保証人に取ったかというと、妻の保証能力に期待しているわけではなく、債務者にもしものことがあると債務や担保物権などを「相続」で継承する可能性があるから保証人に取ります。

しかし離婚をすると相続とは関係なくなるので、その意味では保証人としての「価値」はなくなります。
(妻に十分な保証能力がある場合は別ですが)

まずは、借入をしている信金へ行って、保証人の脱退について直接交渉してみてはどうですか。信金側は今まで通りでと言うでしょうが、離婚の意志が固いと見れば脱退に応じてくれる可能性はあると思います。
ただしその場合、債務者である夫に対し新たな保証人の追加を求めるでしょうが。

>連帯保証人として、配偶者として、お店の権利書からお店を潰すとかって事は可能ですか?

すみませんが、これは意味不明です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お店を大きくしてから彼女はお店の手伝いを四六時中していて、
現在は別居中なので無職です。
精神的にもかなり不安定なので職も探していません。
離婚その他が終わるまでは働かせたくないとご両親も仰っています。
心配なのとやはりメンタルクリニックに通うほど不安定なので。
話は戻りますが、保証人としての保証能力としては極めて低いように感じますが、それは銀行側が決める事ですか?

まずは、彼女とご両親で信金に出向いて(旦那さんは抜いて)
話をするようですが、私としても心配です。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/10/05 16:31

連帯保証人から外せるかというのは、他の回答者さんの通りです。


保証能力が低いから保証人になれないというのは、借り入れのときなど新たになる場合だけです。
すでになった後に能力がなくなったところで、外してしまえば困るのは信金ですから、普通は追加で保証人を立ててくれということになります。

旦那さんのお父様には、持ち家など資産はないのでしょうか?
信金も取りやすいところから取るでしょうから、もし資産があるならまずはそちらからになると思います。

>連帯保証人として、配偶者として、お店の権利書からお店を潰すとかって事は可能ですか?

連帯保証人として債務の弁済が完了した場合なら可能です。
旦那さんが2000万円を返すつもりがないといった場合、旦那さんに資産が残っていても債権者は連帯保証人に請求できます。
「債務者にまだ資産があるんだから、まずはそちらから回収しろ」ということを、連帯保証人は言うことができません。
ここで奥さんが2000万円をすべて弁済した場合、奥さんは旦那さんにその2000万円の補償を請求できるようになります。
店が資産として残っているなら、店を差し押さえることができるということになります。
ただ、あくまで弁済後の話ですから、ちょっと現実的ではないかもしれませんね。
店での収入で借金を返している以上、潰してしまったら連帯保証人である奥さんに回ってくるわけですから、意味がありませんよね。

ところで、奥さんはその不倫相手とやらに慰謝料の請求はされてるのでしょうか?
配偶者は不倫相手に慰謝料を請求できますよ。離婚ともなれば、300~400万円ぐらいになると思います。
詳しくはプロに聞いてもらった方がいいと思いますが、確か離婚で旦那さんからもらうことになる慰謝料とは別になるはずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!