海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

先日、特別区民税と都民税の納付書が送られてきました。
私は昨年(平成20年)一年間海外に留学をしていたため
平成20年の所得は全くないのですが、書面を見ると総所得100万円とちょっとと
明記されていました。

昨年所得がないのに、なぜこのような額が算出されるのでしょうか?
また、昨年度の所得がないので払う義務は無いと思うのですが
支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>昨年所得がないのに、なぜこのような額が算出されるのでしょうか?


わかりませんね。
平成20年の所得がなかった人に、今年度の住民税を課税することはありえません。
また、収入がないのに推定所得などで課税することもありえません。
去年収入があったのに確定申告をしてないがために、役所が支払調書などでその収入を確認し、その収入から所得を概算し納税通知を送ってくることはありますが…。
本当に去年収入がなかったのなら役所のミスです。
最近確定申告したのならありえますが、今頃、納税通知が送られてくること自体おかしいです。
去年より前に所得があり住民税を納めてなかったということはないですよね。

>昨年度の所得がないので払う義務は無いと思うのですが払わなければいけないのでしょうか?
いいえ。
去年所得がなければ、今年度住民税を納める必要ありません。
その通知について役所に確認されることをおすすめします。
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> 昨年所得がないのに、なぜこのような額が算出されるのでしょうか?


> また、昨年度の所得がないので払う義務は無いと思うのですが
> 支払わなければいけないのでしょうか?
原因は住民票を残したまま、海外に居た為です。
あなたが海外に居た事を役所は知らないので、『こいつは確定申告していないから、過去の資料から推定所得を算出して、取りあえず住民税を徴収しないと、行政監査で事務怠慢だといわれてしまう』と言うことで、定型業務であなたに対して通知してきた訳です。
当然、前提条件が間違っているのですから、発送してきた窓口に出向き、『この通知内容は間違っている』と申し出てください。
多分、窓口の職員は『だったら、そのようにチャンと申告して・・・』と愚痴を言うと思いますが、そこはグッと堪えて、手続き方法を完了させておかないと、あなたは滞納者扱い。
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