私は会社で総務部に所属しています。この度60歳を超えた社員の年金と適正賃金を考える仕事を任されることになったのですが、
親会社を60歳で定年退職し、60歳からうちの会社で特別嘱託社員としてフルタイムで働いている社員が来月11月で63歳になった時に短時間労働者となり、週に3日位出勤する雇用形態になります。
その人が年金をできるだけ減額されず、ハローワークからの高年齢雇用継続給付をもらい、できるだけ本人に有利になるように少しでも手取りが多くなる適正賃金を考えることになりました。
短時間労働者となり、社会保険の加入資格をなくなったことで、厚生年金の被保険者でなくなれば、今後どんな収入額であっても、年金は所得によりカットされることなく、満額支給になると聞きました。
そして、新賃金を60歳到達時の賃金の75%未満にすることで高年齢雇用継続給付を受給して、総支給額や雇用保険料や住民税等を控除し、手取りを計算すると今までもらっていた手取り額より多くなってしまうのですが(今までは総支給額が約46万円で、手取りが約37万円)、そんなことがあり得るのですか?
あと、厚生年金の被保険者でなくなれば、今後どんな収入額でも年金が満額もらえるというのも本当なのでしょうか?
年金相談センターに聞きに行った時に窓口の方はそう言っていましたが、短時間労働者になっても収入額によって年金が減額されているという話を聞いたこともあります。
窓口の方は短時間労働者になったら収入は少なくなるだろうと思ってそう言ったのかとも思うのですが・・・。
今後の収入額の上限があって、いくら以上ある場合は短時間労働者で厚生年金の被保険者でなくなっても年金が減額されるというようなことはありますか?
年金満額受給できると思っていて、いざ受給開始になったら減額されていたなんてことになったら困るので、皆様教えてください。どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
満額年金とは生年月日で65歳まで2段階ですね。
厚生年金の掛けた月数で支給金額
自分はS23年3月生 掛け月 44年531月で
60歳から 2段階の4年早く 満額支給(加給金)も
16歳から 働いたからね
No.2
- 回答日時:
>年金満額受給できると思っていて、いざ受給開始になったら減額されていたなんてことになったら困るので、皆様教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。厚生年金の被保険者にならない限り年金の支給停止はありません。
雇用保険の被保険者となり(20時間以上ならなれます)高年齢雇用継続給付がもらえるとしても年金には影響ありません。
ご理解されている通りです。ご心配なく。
No.1
- 回答日時:
> 新賃金を60歳到達時の賃金の75%未満にすることで高年齢雇用
> 継続給付を受給して、総支給額や雇用保険料や住民税等を控除し、
> 手取りを計算すると今までもらっていた手取り額より多くなって
> しまうのですが(今までは総支給額が約46万円で、手取りが
> 約37万円)、そんなことがあり得るのですか?
個別事例に対しては具体的な数値がないと返答できませんが、標準報酬月額等の関係で起こるのかも知れません。
> 厚生年金の被保険者でなくなれば、今後どんな収入額でも年金が
> 満額もらえるというのも本当なのでしょうか?
現行制度ではその通りです。
但し、何を以って「満額」と考えているかが心配ですね。
現在は60歳台前半の年金は『部分年金』(特別支給の老齢年金の報酬比例部分)であり、最終形態は65歳からの『老齢厚生年金+老齢基礎年金』1本に統合。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
> 短時間労働者になっても収入額によって年金が減額されている
> という話を聞いたこともあります。
愚考するに、次の2つがありえる
1 法本則に基づき、厚生年金の被保険者になっている[所謂「4分の3基準」を素直に読むと、30時間未満の者の加入を排除していない]。
2 雇用保険法の基本手当を受給している者は、年金は一時停止(調整)される。
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