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ある事故で消滅時効にかかっている状態で相手方が時効の援用をしてなければ提訴は可能でしょうか?
また損害賠償請求に対して仮差押さえの保全命令は取れるでしょうか?

A 回答 (1件)

○ある事故で消滅時効にかかっている状態で相手方が時効の援用をしてなければ提訴は可能でしょうか?



一応可能です。裁判となれば時効の援用をしてくるでしょうが。

○損害賠償請求に対して仮差押さえの保全命令は取れるでしょうか

理論的には可能でしょうが、でもやはり時効の援用をされれば認められないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/06 05:28

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