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妹(成年・年収103万円未満)と同居して、扶養家族に入れたいと思います。
この場合、所得税法上の扶養家族に入れることができるのでしょうか?
住民票も同じにしなければいけないのでしょうか?

また、健康保険・厚生年金法の扶養家族申請と同様の要件があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>住民票は同じにします。


(私が世帯主で妹が世帯員)

ということなら、そもそも

>住民票も同じにしなければいけないのでしょうか?

と言う質問自体が意味がないですよね。

>最後に二点だけお願いします。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ということで以下の回答は協会(旧・政管)健保を初めとする一般の多くの健保の場合であり、一部の組合健保では異なる場合もあると言うことです。

>社会保険各法の扶養義務順位者などがあるのでしょうか?
例えば、妹の扶養義務者は父親なので、扶養控除申請するのは父親など・・・

一般にはそのようなことはありません。

>年収が要件に満たしていれば、それだけで良いということでしょうか?

一般には収入の多いほうの扶養になるように言われます。
成人女性であればまず健保は配偶者がいないか聞きますね、次に親です親がいれば当然その親と質問者の方の収入を比べて多いほうの扶養になるよう言われるはずです。
そのために収入を証明できるようなものを提出させるかもしれません、それが具体的にどういうものかは健保によって異なります。

ですからよくある例で、夫婦共働きで夫は自営業で妻は会社員。
夫は国民健康保険なので子供がいると生まれたばかりの赤ちゃんでも保険料は取られる、だから妻の健康保険の扶養にすれば保険料はタダになるこれを狙って妻の健康保険の扶養にするというケース。
この場合でも妻の収入が多ければ子供は妻の健康保険の扶養になれますが、夫の収入のほうが多ければ妻側の健保は扶養を拒否しますので妻の健康保険の扶養にはなれず、国民健康保険のままになります。
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所得税と健康保険では扶養の条件が異なります。



ただ、同居などの条件はなく、生計がひとつであることが条件となります。同居は目安にはなりますがね。

年収から見た扶養の条件では、所得税は質問のとおりですが、健康保険は130万円となります。しかし、所得税は12月末日現在で過去1年間で判断するところ、健康保険は扶養の判定時から見込み年収で判断します。従って、年間で130万円に満たなくても、扶養の判定時の月収が高いような場合には扶養での健康保険加入が出来ない可能性があるでしょう。

質問の健康保険は、厚生年金という言葉から社会保険一般として書かせていただきました。健康保険には国民健康保険も含まれ、こちらには扶養の概念はありません。また、社会保険の健康保険には、協会健保(旧:政府管掌)が代表的ですが、勤務先の会社によっては、組合健保の場合もあり、詳細な条件では異なる場合もありますから、勤務先への確認が必要でしょう。協会健保の場合も手続きを会社が行いますから、相談されることをお勧めします。

所得税の扶養と住民税の扶養は異なります。おおよそ同じですが、103万円を98万円として考える必要があると思います。また、住民税には、所得に対するものと人に対するもの(均等割)もあります。住民税の名称ですが、都道府県での住民税として都民税など、市区町村での住民税として市民税などの二つが通常課税されます。同時に課税や納税を行うため、窓口は市区町村役所となります。

最後に住民票についてですが、住む場所が変わったら住民票の異動は義務です。一応罰則もあります。ですので『住民票も同じに~』は法律的におかしな話です。また、扶養の手続き上、重複による扶養はありませんから、両親などにも扶養されているなどと、重複状態になると後々税務署等から問い合わせなどが来る可能性があります。会社員の場合には勤務先に連絡される場合もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

住民票は同じにします。
(私が世帯主で妹が世帯員)

最後に二点だけお願いします。
社会保険各法の扶養義務順位者などがあるのでしょうか?
例えば、妹の扶養義務者は父親なので、扶養控除申請するのは父親など・・・

年収が要件に満たしていれば、それだけで良いということでしょうか?
同居なので、仕送り又は、生活費を渡しているという証明は不要ですよね?
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/26 10:58

>この場合、所得税法上の扶養家族に入れることができるのでしょうか?



可能です。

>住民票も同じにしなければいけないのでしょうか?

同居していると言うことはそもそも住民票は同じはずではありませんか?
住民票が違うとすればそれは同居していないということで、別居であれば仕送りをしていなければ扶養にはなりません。
もし同居しているが住民票が別のところにあるとすれば、それは住民基本台帳法に触れる違法行為です、当然実際に住んでいるところに住民票はおかねばなりません。
役所は一々個人を追跡してどこに住んでいるかチェックしているわけではないので違法行為であってもすぐにどうこうはありませんが、何かあったときにバレたり、不都合があったりすると言うことです。

>また、健康保険・厚生年金法の扶養家族申請と同様の要件があるのでしょうか?

基本的に健康保険の扶養と税金の扶養は別物です、ただ収入に制限があること(もちろん金額等は異なります)、同居であれば問題はないが別居であれば仕送りが問題になる(もちろん金額等は異なります)というあたりは同様です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

住民票は同じにします。
(私が世帯主で妹が世帯員)

最後に二点だけお願いします。
社会保険各法の扶養義務順位者などがあるのでしょうか?
例えば、妹の扶養義務者は父親なので、扶養控除申請するのは父親など・・・

年収が要件に満たしていれば、それだけで良いということでしょうか?
同居なので、仕送り又は、生活費を渡しているという証明は不要ですよね?
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/26 10:57

特に、同居する必要はありませんが、下記のような認定基準がありますので、


内容を確認いただいた方が良いと思います。

http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_ha …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご紹介頂いたリンク先を拝見しましたが、こちらのリンク先の説明内容は「社会保険」の扶養についての説明になっておりますが、これは所得税法の扶養と同様ということでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/26 09:20

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