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物品販売業を営む店舗について質問です。令124条によると避難階段等の幅は、その直情階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100m2ごとにつき60cmの割合で計算した値以上とあります。

オーナービルにテナントとして物品販売業を営む店舗が入る場合、例えば共用の階段・トイレ・廊下・機械室等の面積は算入になるのでしょうか?
またこの100m2ごとというのは260m2なら120cmという解釈でよろしいでしょうか(180cm)

A 回答 (1件)

基準法第36条、施行令第23~27条


物品販店舗で延床面積1,500m2未満の階段幅は、有効1,400mmです。
施行令第124条の規定は、階段一か所の幅を表しているのではなく、複数の幅の合計数を表しています。
用途物品販店舗の階段の最少有効幅は、一か所につき有効1,400mmです。
階段2か所なら計2,800mmある事となります。
共用の階段・トイレ・廊下は、店舗面積に算入。
倉庫・機械室等の面積は算入しない。
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