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不動産に農地を転用してもらいその後購入予定なのですが、その場合の建物は最低建蔽率20%以上の大きさで建てないといけないと言われました。土地は300坪あり、それだと平屋でも60坪というものになります。
本当でしょうか?平屋で30坪以内で考えていたので、何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

全てを宅地にしなければいけないのでしょうか?


宅地は100坪もあれば充分なのでがないでしょうか?
素人考え(農地の購入について何か制約があるかどうかは知りません)
30坪以内最低建蔽率20%以上という条件にたいしては最大150坪を
宅地転用という方法は無理なのでしょうか?
要は150坪は農地のまま購入、150坪を宅地転用にて購入。
この辺りを、不動産に相談されることが第一と思います。
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>本当でしょうか?



20じゃなく22%は
農地法の転用時の最低建蔽率です。

http://oshiete.homes.jp/qa3154640.html

http://www3.city.hamamatsu.shizuoka.jp/reiki/you …
このサイトの5条

>何か良い方法

分筆。
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>その場合の建物は最低建蔽率20%以上の大きさで建てないといけない


その地域でそのような制約がある場合は、そういうことになります。
その場合には住む家以外に、小屋等を建てて制約をクリアするのはどうでしょう。物置とか自転車置き場、車庫、東屋とかを。審査が通るまでの一時的なプレハブでも良いのではないかと思います。しかしこれも審査する人の判断によりますので、審査する人によく相談する必要があります。

そうしたくない場合には、30坪の家用に150坪分を宅地として地目分筆してやるしかないでしょう。農地は農家の人しか購入できないので、残りの土地の地目は山林とか雑種地とかに変更して買うことになります。これが正しい方法で、この費用はこちら持ちか売買代金に上乗せされるでしょう。
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農地転用許可基準上、一般住宅の敷地とするための農地転用は、「建築面積の22分の100以内」かつ「500m2以内」が面積上限の目安となっています。


http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/04nouchi/N …

農家住宅の場合は、機具庫や作業小屋などが必要なので、上限が1000m2になります。

300坪というと、農家住宅でもほぼ上限の面積ですから、建ぺい率の問題だけでなく、総面積も大きすぎです。

半分以下に分筆して、本当に敷地として必要な面積だけで申請しないと、農地転用は許可にはならないです。
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