No.4ベストアンサー
- 回答日時:
B社の給与が20万に届かないならA社で年末調整してもらうといいでしょう。
2社以上から給与を貰った場合、主たる給与を貰う会社で年末調整した場合は、それ以外の会社の給与の合計が20万以下ならその分は申告不要という定めがありますからこれを生かします。
B社の給与が4万程度で源泉徴収票も貰っていないなら上記ですべて完結です。B社のこともA社にはわかりません。
A社で年末調整しなくて自分で確定申告するとB社の分もあわせて申告しなければいけなくなります。
No.3
- 回答日時:
A社で社会保険に加入してるなら、A社が本命ですからA社で年末調整をしていただきます。
バイトの場合は、通常掛け持ち禁止は無いと思われますから、B社で働いている事を隠す必要は無いでしょう。ですから、B社から、源泉徴収票を頂いてA社に提出してください。あなた自身がする場合は、A・B両社から源泉徴収票を頂き、来年2月に確定申告をします。
この回答への補足
回答ありがとうございます
実はB社のほうは二カ月ほどで辞めていてそこからの収入も四万ほどです
それにもう辞めていて源泉徴収票をもらっていません
どうすればよいですか?
No.2
- 回答日時:
>この場合どっちが良いのでしょうか?
一応会社で年末調整をしてもらってください。
>ちなみにBという会社、掛け持ちしているということはAという会社には内緒にしています
そうであればAとBの両方から源泉徴収票をもらって確定申告をします。
還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものはAとBの会社からもらったそれぞれの源泉徴収票と印鑑でです。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
こうすると副業分の住民税は本業に通知されず特別徴収とは別に普通徴収で直接支払う為、副業はバレません。
この回答への補足
回答ありがとうございます
実はB社のほうは二カ月ほどで辞めていてそこからの収入も四万ほどです
それにもう辞めていて源泉徴収票をもらっていません
どうすればよいですか?
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