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インフルエンザAと診断されました。二日ほどで熱はさがり今は元気です。
会社員なのですが医者が言うには法的には1週間休まなければいけないと言うのですが本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

少なくとも感染症法、検疫法にはそういう記載はありません。


ただ、厚生労働省からの質疑応答集に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kanse …
"業務上可能であれば発症した日の翌日から7日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいと考えます"とあり、法的根拠のない要請です。その法的根拠がないというのは、同質疑応答に
"労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません"とあり、法的強制はない事は明らかです。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、


第18条に「新型インフルエンザ患者は感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 」
とあります。
罰則もあります(第67条)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
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