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私は、昭和48年に入社(一部上場会社)し、平成18年8月末日まで在籍し退社、翌月9月1日より転職(一部上場会社)し現在に至っております。
当然ながら、サラリーマンなので税金(給料天引き)の未納はありませんでした。
突然、市民税の延滞金の請求が届き、その後毎月届いております。
延滞金は、転職後に給料天引きにならなかった市民税分にかかっておりました。
市税課に対し、自分はサラリーマンであり今まで納税をきちんと行っており滞納はない事。
又、支払拒否をしているのでは無い事。
払う意思はある事を説明。
転職時の会社間の事務連絡の手違いによるものであり、本人の意図するものではない事を説明。
滞納分の税金は全て支払い、延滞金の支払いは拒否いたしました。
その延滞金の請求が毎月届きます。
このような場合延滞金は支払う必要はあるのでしょうか、また対処方法について教えてください。

A 回答 (3件)

支払う必要性は分かりませんが、納付義務はあります。

また、市役所に徴収権限もあります。
対処方法は、
1.納める
2.拒否する
のどちらかですね。
納めてしまえば話は早いですが、納めないで済ますとしたら、毎月の請求書を受け流すしかないですね。
以前は、本税を払ってしまえば延滞金はそのうち諦めるというのが通例でしたが、最近は意外な少額でも差押えをしてきたりするので、拒否し続けた場合どうなるかは市役所次第ですね。
前の会社や今の会社に責任追及するのは無駄足になる可能性が高いのと、今後の仕事に影響が出るおそれがあるので、避けた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
市から、差し押さえもありうると電話がありましたので、
近々に、市税課に行き相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 08:32

>転職時の会社間の事務連絡の手違いによるものであり



これは具体的にどのようなことですか?
通常は前職と転職先に連絡事務などないはずですから。
住民税の場合ですと質問者の方が退職すれば、その旨を前職は質問者の方の自治体の役所に届けます。
役所は

>転職後に給料天引きにならなかった市民税分

について質問者の方に普通徴収(直接窓口で支払う)のために納付書を送ります。
質問者の方はそれを転職先に提出して特別徴収するように頼みます。
ただ納付期限の過ぎたものや、会社によっては転職したその年の分は普通徴収で払ってくれといわれることはあります。
いずれにせよこの手順の中で前職と転職先の連絡事務など出てきません。

>このような場合延滞金は支払う必要はあるのでしょうか、また対処方法について教えてください。

ですから肝心な部分が具体的な記述もなくサラッと流されてしまっているので、回答のしようがないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
近々に、市税課に行き相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 08:30

>転職時の会社間の事務連絡の手違いによるものであり…



所得税も住民税も、納税義務はあくまでもあなた自身にあり、会社は便宜上から代行してくれるだけです。
会社で手違いがあったのなら、会社に苦情を言えば良いだけであって、税務署や市役所に言うのはお門違いです。

>このような場合延滞金は支払う必要はあるのでしょうか…

事務連絡で手違いを犯した人が弁償でもしてくれるなら話は別ですが、通常は納税義務者であるあなたが払うものです。

>また対処方法について教えてください…

さっさと払ってしまうこと。
だだっ子のようなことを言っていたも、利息に利息が付き雪だるま状態になるだけですよ。
そこそこのお年を召した方かと想像しますが、みっともないですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
住民税は、特別徴収されており、又退職に関する社内マニュアルに次の会社で特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出すれば、引き続き特別徴収扱いになるとあり、過信していたのが原因の一つと認識いたしました。今回の件で国民としての義務、税に対する認識を新たにすることができました。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/17 08:25

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