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自動車税を4ヶ月滞納しており、何日も前から実家に赤い紙が入った封筒が届いていたようで(今の家に引っ越す前に車を買ったので)、内容は差押予告通知書というもので9月28日までに納付しないと財産の差押に着手するというものでした。
この通知を見たのが10月2日であわててその日に窓口で支払いをしました。4日遅れて支払いましたが、やはり、差押えというかたちになるんでしょうか?
今まで税金の支払いを後まわしにしてしまった自分が恥ずかしいです。どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

既に支払った、というのでしたら期限日時を過ぎていても差押えはされません。



しかし10月2日は日曜日ですが、支払えたのですか?
仮にそれが本日でも、支払った後に差押えに係員が来ても
領収書を示せば差押えはされません。
っていうか、そんなに早く行動には起こさないのが役所ですが・・

しかし、納付期限を過ぎていたということで利息の追加請求は来る可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その通知書を見た日がたまたま窓口を税金の納付の為開けていたので、即電話して支払いに行ったのです。
追加料金はやはり覚悟しておいた方がいいですね。でも安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/03 10:12

役所によって対応が異なると思いますが、自動車の場合、車輪止めを使って車を動けなくすることもあるようです。



延滞金は、1か月まで年4.3%(特例基準割合、平成22~23年分)、それ以降年14.6%。

千円未満の端数は切り捨てるので、少々の日にちでは延滞金はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少なからず滞納金はとられるのですね。車輪止めを使うこともあるというのは初耳でした。
頭の中が真っ白なのと怖くて役所に電話できない現状ですのでとにかく情報下さったことで少し気持ちも楽になりました。

お礼日時:2011/10/04 23:38

>自動車税を4ヶ月滞納しており



納付済みであれば
差押はありません。
ただ、税額にもよりますが
延滞金が発生する場合があります。
発生した場合
延滞金のみの納付書が送付されます。
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先日、民放テレビの番組で見たけど、


自動車税を6ヶ月滞納していた人が
差し押さえにやってきた人たち
に踏み込まれてたよ。この辺が限界なのでは?
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この回答へのお礼

そうですね。とにかくあまく見ていました…。

お礼日時:2011/10/03 10:06

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