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大変困っています。アドバイスお願いします。

1つの土地に2件建っている物件の一軒を買うことにし手付金として100万円を仲介業者に払いました。
しかし、分筆前に買ったことにより、仲介業者の現地での説明と実際の境界線が異なっていました。

土地面積は契約上と変わりませんが、南面の庭がまったくなくなってしまい、その家に対する印象がまったく変わってしまいました。

横浜市の条例で自分相手側の土地も最低敷地面積ぎりぎりなので、相手から買うということもできないようです。

そこで、あちら側(仲介業者or売主かはわかりません)はその減ったぶんの土地を
・無償で使える
・家を壊す場合相手に戻す
・もし引っ越して第3者が来ても問題なく使える。
交渉してくれるとのことですが、そんなこと可能なのでしょうか?
そのような事例は多数あると聞いたのですが本当でしょうか?

契約を解除する場合、妥当な落としどころというのはどのへんなのでしょうか

分筆前に契約した私にも責任がありますが、私としては詐欺に会った気がして、非常に悔しいです。
どうか、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

分筆前の契約でも、通常図面をつけて契約しますし、地形が違うということはまずありません。


契約解除もさることながら、どのような契約書だったのかということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約した図では明らかに庭があるのがまったくなくなってますから、おかしいですよね。
契約したのは、
・土地付建物売買契約書
・一般媒介契約書
・支払約定書
です。

お礼日時:2009/11/26 02:34

仲介業者に売主との話し合い事項を明文化して覚書等の書面で提出してもらいましょう。


 条件付で購入した事が残りの土地の所有者の合意済みであれば法的にはなんら問題ありません。ただ、残った土地の条件を了解して購入する方がいるかが疑問です。かなり安くしないと売れないでしょう。
 建築基準法をクリアする為にご指摘の通り古い物件ですといろんな当事者どうしの取り決め事項は存在します。
 取りあえずは契約の解約ではなく無効の主張は出来るでしょう。

この回答への補足

質問を閉めます、皆様本当にありがとうございました。
不動産屋等に相談し、協力してもらい、無事解決できそうです。
一応私が参考にしたサイトをリンクしておきます。

質問を閉めます、皆様本当にありがとうございました。
不動産屋等に相談し、協力してもらい、無事解決できそうです。
一応私が参考にしたサイトをリンクしておきます。

"http://www.fudousan.or.jp/trouble/soudan/fudosan …住まいの相談窓口 【不動産ジャパン】
売買契約の解除について("http://century21net.co.jp/bbs/index.php?topic_id …不動産の相談何でも!保存版)
履行着手後の解約
("http://century21net.co.jp/bbs/index.php?topic_id …不動産の相談何でも!保存版)
"http://www.e-lifestage.com/situmonn/situmonn_a19 …土地の分割売却 厚木市ライフステージWEB情報館質問コーナー
契約解除
("http://century21net.co.jp/bbs/index.php?topic_id …不動産の相談何でも!保存版)
手付金で悩んでいます/解約
("http://century21net.co.jp/bbs/index.php?topic_id …不動産の相談何でも!保存版)
"http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/30938/"契約を解除し手付金の返還を希望しています | 教えて!goo プラス - 教えて!goo
"http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/39642/"不動産の説明違いでキャンセルは出来ますか? | 教えて!goo プラス - 教えて!goo
"http://www.post.japanpost.jp/question/fuka_servi …オプションサービス 内容証明のQ&A - 日本郵便
"http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.ht …消費者契約法
"http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM"宅地建物取引業法

補足日時:2009/11/30 00:16
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この回答へのお礼

なるほど、契約の無効ですがスムーズにいけばよいのですが。

不動産会社としては、免許無効等のリスクを伴う厄介ごとは避けたいと思うのでしょうか?
それともこんなことは日常茶飯事なのでしょうかね?

貴重な回答ありがとうございます。当方素人ですので大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/26 02:21

期限を設けない使用貸借というものだと思います。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8% …

但し、もうひとつの土地建物の所有者が決まっていないので、現時点で使用貸借したところで、購入者が決まった時点で引き継げ無いはずですし、仮に引き継ぐ事を条件に購入したのだとしても、その人が第三者に所有権を移転してしまうと無効になるはずです。
なので、三番目は該当しません。それとももう一つの土地の購入者に引き継ぎを義務付けた契約でもさせるのかな…。なんとなくありえない気がしますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。リンク先大変参考になりました。

>それとももう一つの土地の購入者に引き継ぎを義務付けた契約でもさせるのかな…。なんとなくありえない気がしますが。
そうですよね、怪しいですよね。
もし、上記の通りなったとしても、お隣さんに「申し訳ないが、引っ越すので返してくれないか。」となったら人情的に断れないですよね。

お礼日時:2009/11/26 02:43

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