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昭和7年生まれの父が、年金受給開始後に、元の会社から人手不足なのでと半年間働いています。
年金の加入期間は340ヶ月で、最後の6ヶ月が月10万円で働いています。
年金証書に書かれている標準報酬額は28万円です。
単純に考えると、最後の給料が標準報酬額を下げていると思います。
すると働かなかった方が良かったんじゃないかなあと考えています。
どうなのでしょうか?もし働かなかった方が良かったのなら、
その半年間分を加入期間から外してもらうことはできるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

現在厚生年金被保険者として保険料を納めておいでであれば、不安になるかもしれませんが、平均報酬月額×月数という、面積が広がっていくので、年金額の増額(微増)に寄与しますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 07:34

70歳を遙かに超えていますので、厚生年金に加入されていないのでは


ありませんか?

この回答への補足

説明がまずくて、すいません。父が64歳の時の話しです。
半年働いています。年金記録にものっています。

補足日時:2009/11/28 22:41
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7年生まれは76歳。

または77歳ですから年金は受給だけで、働いていても掛け金は無いはずです。ご質問内容は腑に落ちませんので再確認された方が宜しいでしょう。
年金額は、加入月数と、掛けた金額で決まります。
現在も加入されてるなら減額して年金が支給され、退職されれば、本来の形になります。

http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top. …

この回答への補足

説明がまずくて、すいません。父が64歳の時の話しです。
半年働いています。年金記録にものっています。
シミュレーターを使ってみます。

補足日時:2009/11/28 22:46
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厚生年金の報酬比例部分の計算は、簡単に書けば、


(平均標準報酬)×(加入月数)×(年齢によって決まる係数)
で決まります。
平均が下がっても、加入月数が伸びるので、お父様の場合、加入した方が金額は多くなります。最後の6ヶ月だけ10万だとしても、平均は全期間の加重平均なので、それほど下がりませんし。
また、厚生年金が340月ということなので、その6月分の経過的加算部分も増えています。

ですので、お父様の状況では、やはり加入していた方が年金額は増えることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今の状態のままで受給します。

お礼日時:2009/12/08 07:33

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