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小学校と幼稚園児の子供がいるのですが、それぞれに贈与をしたいと考えています。贈与税は110万までは非課税かと思いますが、
実の子供 それぞれに110万ずつ贈与(実際には彼ら名義の
預金にお金を移すことになりますが。)しても非課税でしょうか。
また、年間で110万との事ですが、年度の区切りってあるのでしょうか?
例えば年末で区切りなら、12月に110万移して、来年の
1月に110万移せば、非課税ということと考えてよろしいのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>小学校と幼稚園児の子供…



「贈与」とは、双方にあげる、もらうの合意があって始めて成立します。
幼小児が 100万単位の金を必要とする理由は通常見あたりませんし、もらったところで管理できるわけもなく、「もらう」の意思表示はできないものと考えるのが通例です。

>実際には彼ら名義の預金…

それは単なる借名口座に過ぎず、通帳と判子を親が握っている限り、親の財産です。

>例えば年末で区切りなら、12月に110万移して、来年の1月に110万移せば、非課税ということと…

そもそも贈与は成立していませんから、現時点では非課税も何も関係ありません。
その子が大きくなって、
「この預金は自由に使って良いよ」
と言って、通帳と判子を渡した時点で、110万を超える残高が贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

ただ、そのお金を大学の費用だとか結婚式の費用などに充てるなら、親の扶養義務の範囲であり、贈与税の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

色々と解釈があることがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 11:24

引き出す時は子供から委任状をもらって引き出しますか、


委任状がなくても引き出せるでしょう。
親権者、表見代理に関連するかも、
税法は贈与は一切認めないとは言っていません。
税法の規定に従えば贈与を認めます。
民法、
100万円子供にやります、子供はOK、
100万円の移動は行われた。
贈与税を子供が払う、
子供が引き出す、
親がカードを渡してくれない、
これは俺の金でない、
税務署さん贈与税を返せ!
となる。
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民法は口頭で可能ですから後で問題にしても意味がないのですか、


税法は実質課税の原則が大原則ですからこちらを注意してはどうですか、
簡単に言えば贈与しても管理者が親であれば贈与は認められません。
分割贈与は連年贈与として一の契約の贈与に認定されます。
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この回答へのお礼

親からの贈与は認められないのですか。なかなか難しいものですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 11:28

こんにちは



他の方も回答されているように、非課税範囲内とは言えこのままお子さん名義の口座
に入金をするのであれば「贈与」と認められない可能性があります。

ですので、法律を逆手にとって課税範囲をギリギリ超えるくらいの額(111万円など)
にして、都度贈与税の申告をされてはいかがでしょうか?
そうすることにより、贈与をされたことが公的に記録として残りますので、お子様が
成長され、将来自己で管理出来るようになっても、高額な贈与税を一括で払う心配は
されなくとも良いかと思います。
もちろん 都度支払う贈与税も 微々たるものかと想像します。
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この回答へのお礼

なかなか良い方法ですね。これでやろうかなと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 11:26

所得税や贈与税は1/1~12/31の累計額で計算されます。

なので、年が変われば問題ないです。
ただし、↓のようなこともあるので注意してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にしてみます。

お礼日時:2009/12/03 13:08

非課税です。


あくまでも贈与を受けた側にかかる税金ですので、それぞれ110万ずつななら非課税となります。
また、年の考え方は暦年になります。
1月1日~12月31日の期間で計算されます。
極端な例を言いますと12月31日に110万。1月1日に110万とすれば
非課税になります。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 13:05

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